○北茨城市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文に関し、別に定めがあるもののほか、その標準を定めるものとする。
(標準等)
第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
2 教示は、処分の形式又は内容に応じて、別記に必要な修正を加えて行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(北茨城市特別児童福祉手当支給条例施行規則の一部改正)
2 北茨城市特別児童福祉手当支給条例施行規則(昭和45年北茨城市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市老人福祉法施行細則の一部改正)
3 北茨城市老人福祉法施行細則(昭和49年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の一部改正)
4 北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年北茨城市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市国民健康保険規則の一部改正)
5 北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)
6 北茨城市国民健康保険税条例施行規則(昭和56年北茨城市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市市税条例施行規則の一部改正)
7 北茨城市市税条例施行規則(昭和58年北茨城市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正)
8 北茨城市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年北茨城市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則の一部改正)
9 北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則(昭和62年北茨城市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市老人保護措置費費用徴収規則の一部改正)
10 北茨城市老人保護措置費費用徴収規則(昭和63年北茨城市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則の一部改正)
11 北茨城市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(平成2年北茨城市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則の一部改正)
12 北茨城市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則(平成2年北茨城市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
13 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
14 北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成9年北茨城市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
15 北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年北茨城市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市介護保険条例施行規則の一部改正)
16 北茨城市介護保険条例施行規則(平成12年北茨城市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市情報公開条例施行規則の一部改正)
17 北茨城市情報公開条例施行規則(平成13年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
18 北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年北茨城市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
19 北茨城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
20 北茨城市知的障害者福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市児童福祉法施行細則の一部改正)
21 北茨城市児童福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)
22 北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年北茨城市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市児童手当法施行細則の一部改正)
23 北茨城市児童手当法施行細則(平成17年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市公共下水道条例施行規則の一部改正)
24 北茨城市公共下水道条例施行規則(平成17年北茨城市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則の一部改正)
25 北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年北茨城市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則の一部改正)
26 北茨城市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則(平成17年北茨城市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正)
27 北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年北茨城市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市出産祝金支給条例施行規則の一部改正)
28 北茨城市出産祝金支給条例施行規則(平成20年北茨城市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市生活保護法施行細則の一部改正)
29 北茨城市生活保護法施行細則(平成20年北茨城市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正)
30 北茨城市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年北茨城市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
31 北茨城市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年北茨城市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市企業立地の促進等による産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正)
32 北茨城市企業立地の促進等による産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成21年北茨城市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市平成22年度等における子ども手当ての支給に関する法律施行細則の一部改正)
33 北茨城市平成22年度等における子ども手当ての支給に関する法律施行細則(平成22年北茨城市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正)
34 北茨城市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成24年北茨城市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部改正)
35 北茨城市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年北茨城市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市母子保健法施行細則の一部改正)
36 北茨城市母子保健法施行細則(平成25年北茨城市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市社会福祉法施行細則の一部改正)
37 北茨城市社会福祉法施行細則(平成25年北茨城市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則の一部改正)
38 北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則(平成27年北茨城市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)
39 北茨城市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年北茨城市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の一部改正)
40 北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年北茨城市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記(第2条関係)
1 処分に対して審査請求及び当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合
2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
(2) 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、北茨城市を被告として(訴訟において北茨城市を代表する者は北茨城市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
(2) この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。