○北茨城市市税条例施行規則
昭和58年11月1日
規則第15号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(課税台帳等の様式)
第3条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は、次に掲げるものとする。
(1) 個人/市民税/県民税/課税台帳 様式第1号
(2) 法人市民税課税台帳 様式第2号
(3) 軽自動車税課税台帳 様式第3号
(4) 個人/市民税/県民税/徴収簿 様式第4号
/固定資産税/都市計画税/徴収簿 様式第4号
軽自動車税徴収簿 様式第4号
(5) 法人市民税徴収簿 様式第5号
(6) 鉱産税徴収簿 様式第6号
特別土地保有税徴収簿 様式第6号
(7) /市民税/県民税/特別徴収義務者徴収簿 様式第7号
(8) ○○税滞納繰越分徴収簿 様式第8号
(9) ○○税過誤納金整理簿 様式第9号
(徴収猶予の申請書)
第4条 法第15条の2の徴収猶予の申請書は、様式第10号による。
(換価の猶予の申請書)
第5条 法第15条の6の2の換価の猶予の申請書は、様式第10号の2による。
(納付又は納入の再委託)
第6条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する銀行に再委託するものとする。
2 法第16条の2の規定による有価証券は、次の各号に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付納入の委託をする者であるときは、地方団体の長を受取人とする記名式のもの
イ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれの納付納入の委託をする者以外の者であるときは、納付納入の委託をする者が地方団体の長に取立てのため裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取立てができるもの
(徴収金の嘱託)
第7条 市長は、法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、様式第11号による嘱託書をもって、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし、市長において徴収の便宜があると認めるとき、又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(条例第34条の7第1項第3号ウに規定する規則で定める寄附金)
第8条 条例第34条の7第1項第3号ウに規定する規則で定める寄附金は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。
(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)
第9条 市長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 市税条例違反者過料処分台帳 様式第12号
(2) 市税犯則者処分台帳 様式第13号
(3) 市税犯則者処分猶予台帳 様式第14号
(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)
第10条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 質問顛末書 様式第15号
(2) 検査顛末書 様式第16号
(3) 臨検、捜索、差押許可状請求書 様式第17号
(4) 臨検、捜索顛末書 様式第18号
(5) 差押(領置)顛末書 様式第19号
(6) 差押(領置)目録 様式第20号
(7) 保管証 様式第21号
(8) 犯則事件報告書 様式第22号
(9) 通告書 様式第23号
(10) 告発書 様式第24号
(11) 差押(領置)物件引継通知書 様式第25号
(12) 通知書 様式第26号
(文書等の様式)
第11条 徴税吏員証その他必要な文書等の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 徴税吏員証 様式第27号
(2) 市税犯則事件調査職員証 様式第28号
(3) /市民税/県民税/納税通知書兼領収証書 様式第29号
(4) 相続人代表者指定届 様式第30号
(5) 相続人代表者指定通知書 様式第31号
(6) 納付(納入)通知書 様式第32号
(7) 納付(納入)催告書 様式第33号
(8) 納期限変更告知書 様式第34号
(9) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第35号
(10) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 様式第36号
(11) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 様式第37号
(12) 地方税法第14条の18の規定による告知書 様式第38号
(13) 納税義務消滅通知書 様式第39号
(14) 保全担保提供命令書 様式第40号
(15) 保全担保にかかる抵当権設定通知書 様式第41号
(16) 保全差押金額決定通知書 様式第42号
(17) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 様式第43号
(18) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 様式第44号
(19) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第45号
(20) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第46号
(21) 過誤納金還付請求書 様式第47号
(22) 税関係諸証明等交付申請書 様式第48号
(23) 督促状 様式第49号
(24) 削除
(25) 納税管理人申告書 様式第51号
(26) ○○税更正(決定)通知書 様式第52号
(27) /市民税/県民税/の月割額納入計算書 様式第53号
(28) /固定資産税/都市計画税/納税通知書兼領収書 様式第54号
(29) 固定資産評価員証 様式第55号
(30) 固定資産評価補助員証 様式第56号
(31) 軽自動車税納税通知書兼領収証書 様式第57号
(32) 削除
(33) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第59号
(34) 削除
(35) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第61号
(36) /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 様式第62号
(37) 軽自動車税/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 様式第63号
(38) 鉱産税納付申告書 様式第64号
(39) 特別土地保有税申告書 様式第65号
(40) 納税通知書兼領収証書(再交付) 様式第66号の1
(41) 固定資産課税台帳登録通知書 様式第66条の2
(42) 固定資産現所有者申告書 様式第66号の3
(令2規則25・令5規則17・一部改正)
第13条 政令第6条の2の3の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等の繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
第14条 入湯税に関する帳簿及び文書等の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 入湯税徴収簿 様式第67号
(2) 入湯税納入申告書(兼課税台帳) 様式第68号
納入書兼領収証書 様式第68号
(3) 入湯税更正(決定)通知書 様式第69号
(4) 入湯税特別徴収義務者の経営申告書 様式第70号
(5) 入湯税特別徴収義務者の経営異動申告書 様式第71号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の北茨城市市税条例施行規則、北茨城市国民健康保険税条例施行規則、北茨城市保育所保育料徴収規則及び北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北茨城市市税条例施行規則の規定に基づく様式は、当分の間補正して使用することができる。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成21年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中第4条及び第5条の改正規定並びに様式第10号の次に1様式を加える改正規定並びに第2条中様式第10号の改正規定は、平成28年4月1日から、第2条中様式第29号(その1)の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則17・全改)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則17・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則17・全改)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
様式第58号 削除
(令4規則8・令5規則27・一部改正)
様式第60号 削除
(令4規則8・令5規則27・一部改正)
(令5規則27・一部改正)
(令5規則27・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則17・追加)
(令2規則25・追加、令5規則17・旧様式第66号の3繰上)
(令2規則25・追加、令5規則17・旧様式第66号の4繰上)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)