○北茨城市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

北茨城市身体障害者福祉法施行細則(昭和45年北茨城市規則第8号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定に基づき、茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第9条の2に規定する茨城県福祉相談センター(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号)第13条に規定する判定依頼書により福祉相談センターの長に判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第1号)により当該身体障害者に通知するものとする。

第3条及び第4条 削除

第2章 身体障害者相談員

(身体障害者相談員)

第5条 福祉事務所長は、法第12条の3第1項の規定により、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委託)

第6条 相談員は、5名以内とし、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者に、福祉事務所長が委託する。

2 福祉事務所長は、前条の規定により業務を委託する者を決定したときは、その者に対し、業務委託書(様式第4号)及び身体障害者相談員証(様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の規定により業務の委託を受けた相談員は、業務受託書(様式第6号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(業務)

第7条 相談員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係機関の連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に掲げるものに附帯する業務を行うこと。

(委託期間)

第8条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(記録及び報告)

第9条 相談員は、その委託を受けた業務を行ったときは、身体障害者相談員業務記録票(様式第7号)を調製しておかなければならない。

2 相談員は、毎月、身体障害者相談員活動状況報告書(様式第8号)を作成し、各四半期終了後10日以内に福祉事務所長に提出しなければならない。

(解除)

第10条 福祉事務所長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

2 福祉事務所長は、前項の規定による解除を行う場合は、業務委託解除通知書(様式第9号)により行う。

第2章の2 身体障害者手帳

(医師の診断書等)

第11条 法第15条第1項に規定する医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第10号から様式第22号まで)によるものとする。

(障害の認定)

第12条 福祉事務所長は、施行令第5条第1項に規定する諮問をするときは、身体障害者手帳諮問書(様式第23号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、施行令第5条第2項に規定する認定を求めるときは、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第24号)により行うものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第13条 福祉事務所長は、施行令第6条第1項に規定する通知をするときは、身体障害者障害程度診査通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、施行令第6条第2項の規定により管轄の保健所長に通知をするときは、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第25号の2)により行うものとする。

(保健所長への通知)

第14条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項又は第11条に規定する通知をするときは、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第25号の3)により行うものとする。

(却下の通知)

第15条 福祉事務所長は、法第15条第5項に規定する通知をするときは、却下決定通知書(様式第25号の4)により行うものとする。

(居住地等の変更)

第16条 施行令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届(様式第25号の5次項において「届出書」という。)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出(氏名を変更したとき、又は市の区域内において居住地を移したときを除く。)があったときは、身体障害者居住地等変更報告書(様式第25号の6)に届出書の写しを添えて、福祉相談センターの長に報告するものとする。

(再交付の申請)

第17条 施行規則第8条第1項の申請書は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第25号の7)によるものとする。

(身体障害者手帳の返還等)

第18条 福祉事務所長は、法第16条第1項に規定する返還があったときは、身体障害者手帳返還(死亡・程度軽減)確認書(様式第25号の8)により、施行規則第7条第2項又は第8条第2項に規定する返還があったときは、身体障害者手帳返還(再交付済)確認書(様式第25号の9)により福祉相談センターの長に報告するものとする。

2 福祉事務所長は、施行令第12条第2項の規定により福祉相談センターの長に通知をするときは、身体障害者死亡通知書(様式第25号の10)により行うものとする。

3 前2項の規定は、市が交付した身体障害者手帳については、適用しない。

4 福祉事務所長は、法第16条第2項の規定による返還を命ずるときは、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第25号の11)により身体障害者手帳の交付を受けた者に通知するものとする。

第19条から第21条まで 削除

第3章 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

(障害福祉サービスの措置等)

第22条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第26号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、当該身体障害者にあっては身体障害者障害福祉サービス提供決定通知書(様式第27号)により、当該提供者にあっては身体障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所に関する措置等)

第23条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき身体障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第29号)により当該障害者支援施設等の長に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障害者の入所の受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、当該身体障害者にあっては入所決定通知書(様式第30号)により、当該障害者支援施設等の長にあっては入所(援護委託)決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(措置変更の通知)

第24条 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第32号)により当該身体障害者及び当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(措置の解除の通知)

第25条 福祉事務所長は、法第18条の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第33号)により当該身体障害者及び当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

第4章 削除

第26条から第30条まで 削除

第5章 費用徴収

(費用の徴収)

第31条 法第38条第1項の規定により法第18条による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(費用の徴収額の変更)

第32条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により法第38条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第42号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第33条 福祉事務所長は、費用の徴収額を前条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第43号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

第6章 雑則

(台帳の整備)

第34条 福祉事務所長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第44号)

(2) 身体障害者更生援護台帳(様式第45号)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された様式類は、この規則に基づく様式類とみなす。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により福祉事務所長が定める旧措置入所者の指定施設に係る支援費の基準は、別表第3に掲げるとおりとし、同法附則第27条第2号に規定する旧措置入所者及びその扶養義務者の指定施設にかかる利用負担の基準は別表第4に掲げるとおりとする。

(平成17年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額について適用し、同日前に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(北茨城市福祉事務所長委任規則の一部改正)

第2条 北茨城市福祉事務所長委任規則(昭和43年北茨城市規則第17号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(北茨城市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 北茨城市福祉事務所長委任規則(昭和43年北茨城市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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様式第34号から様式第41号まで 削除

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北茨城市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第14号
平成17年12月28日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年10月1日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月25日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第8号