○北茨城市老人保護措置費費用徴収規則
昭和63年3月23日
規則第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、福祉事務所長(以下「所長」という。)が徴収する老人保護措置に係る費用の徴収に関し法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被措置者 法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置を受けた者をいう。
(2) 主たる扶養義務者 老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)に定める者をいう。
(3) 納入義務者 被措置者及び主たる扶養義務者をいう。
(費用の徴収)
第3条 所長は、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置をとったときは、納入義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額)
第4条 前条の規定により所長が徴収する措置に要する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置者 別表第1に定める額
(3) 法第10条の4第1項並びに第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置者 当該措置に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用した場合に生活保護を必要とする状態となる者については0円)
(資料の提出等)
第6条 所長は、徴収額の決定に当たり、被措置者及び扶養義務者から、収入及び課税状況その他必要な資料を提出させることができる。
2 所長は、毎年度当初に被措置者及び扶養義務者の負担能力について、調査を行うものとする。
(納入期限)
第7条 徴収額の納入期限は、措置に係る月の翌月の20日(3月分については、当月の末日)とする。ただし、月の中途において措置を解除した場合は、所長の指定した日とする。
(徴収額の変更)
第8条 所長は、収入の減少その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、第4条に規定する徴収額を変更することができる。
(届出の義務)
第9条 納入義務者が住所を変更したとき、若しくは死亡したとき、又は世帯構成の変動等により納入義務者を変更すべき理由が発生したときは、当該納入義務者又はその相続人は、速やかに納入義務者等異動届(様式第4号)により所長に届出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、7月1日から適用する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「第314条の7」を「第314条の8」に改める部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表第1(第4条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
主たる扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者(単給を含む。) | 0円 | ||
B A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算をされた所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)