○北茨城市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第14号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「令」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者の転出について(様式第12号)により当該居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他必要と認められる書類
(申請書)
第4条 保護法第24条第1項又は第5項の規定による支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
2 保護法第26条の書面は、支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。
(指導指示書)
第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示をするときは、指導指示書(様式第21号)によるものとする。
(検診命令書等)
第7条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)によるものとする。
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第24号)によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(様式第25号)によるものとする。
(入所依頼書)
第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第26号)を発行するものとする。
(支援給付金品の支給方法)
第11条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替払の方法で交付する場合は、この限りではない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)