○北茨城市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第57号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市ペット霊園の設置等に関する条例(平成17年北茨城市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) ペット霊園の新設等をしようとする敷地の境界から100メートル以内の詳細図
(4) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す書類
(5) ペット霊園の施設の維持管理に関する計画書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(立地条件の適用除外)
第4条 条例第5条第1号ただし書の規則で定める場合は、同号に規定する距離の範囲内に学校、病院、社会福祉施設その他の公共施設がなく、かつ、当該範囲内にある建物のうち居住者にあっては世帯の代表者、使用者にあってはその代表者全員の同意を得ている場合とする。この場合において、第2条に規定する申請書に同意を証する書面を添付しなければならない。
(焼却炉の構造基準)
第5条 条例第5条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 焼却炉の空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態でペットの死体(条例第2条の犬、猫その他人に飼育されていた動物をいう。以下同じ。)を焼却できるものであること。
(2) 焼却炉の燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 焼却炉に燃焼ガスの温度を測定する装置が設けられていること。
(4) 焼却炉に燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 焼却炉に集塵設備が設けられていること。
(維持管理の基準)
第6条 条例第6条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ペット霊園は、常に清潔に保持すること。
(2) 老朽化し、又は破損したペット霊園の施設の修復等を行うこと。
(3) ペットの死体は、腐敗して悪臭が発生しないよう密閉できる容器に収納し、保管すること。
(4) ペットの死体を埋葬する設備を有するペット霊園にあっては、火葬したものを埋葬すること。
(5) 火葬を行うペット霊園にあっては、次に掲げる方法により適切に管理すること。
ア 焼却炉の燃焼室は、燃焼ガスがペットの死体を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために十分な温度が確保できるよう運転管理すること。
イ 焼骨及び焼却灰の保管については、飛散させないような対策をとること。
ウ 納骨に供さない燃え殻等については、適正な処分を行うこと。
(公表)
第16条 条例第16条の規定による公表は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により公表することができる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)