○北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月1日

規則第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年北茨城市規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年北茨城市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第2条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業(以下「一般廃棄物処分業」という。)の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第3条 一般廃棄物処理業を許可する場合の基準は、法第7条第5項及び第10項に定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可、不許可)

第4条 市長は、第2条による許可申請があった場合は、前条により適否を決定し、適当と認めたときは、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第3号)を、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第4号)を交付し、不適当のときは、不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 許可の期間は、2年とする。

3 第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第5条 第4条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6号)に、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証を、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽の清掃業(以下「浄化槽清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)に、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類、その他市長が認める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第7条 浄化槽清掃業を許可する場合の基準は、浄化槽法第36条に定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可、不許可)

第8条 市長は、第6条による許可申請があった場合は、前条によりその適否を決定し、適当と認めたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第8号)を交付し、不適当のときは、不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 許可の期間は、2年とする。

3 第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(変更の届出)

第9条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、第2条(事業の範囲の変更を除く。)又は第6条により申請した事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業にあっては変更の日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては変更の日から30日以内に許可申請事項変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第10条 許可業者が、その許可証を紛失し、又は毀損したため許可証の再交付を受けようとするときは、許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(廃止)

第11条 許可業者が、その業務を廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業にあっては廃止の日から10日以内に、浄化槽清掃業にあっては廃止の日から30日以内に業務廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当したときは、許可取消書(様式第12号)により許可を取消し、又は業務停止命令書(様式第13号)により期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) 許可基準に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(4) その他市長が行政上必要であると認めたとき。

(許可証の返還)

第13条 許可業者は、次の各号の一に該当したときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は、業務を停止した場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(作業員登録証)

第14条 許可業者は、その作業に従事しようとする者の住所、氏名、生年月日を市長に届け出て、作業員登録証(様式第14号)の交付を受けなければならない。

2 前項の作業員登録証を紛失し、又は毀損したため、作業員登録証の再交付を受けようとするときは、作業員登録証再交付申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。ただし、毀損した場合にあっては、その作業員登録証を添付するものとする。

3 第1項の作業員登録証の有効期間は、2年とし、許可業者は、有効期間の満了する日前7日までに更新しなければならない。

4 作業員は、業務に従事するときは、作業員登録証を携帯し、市長又は関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 作業員登録証は、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(報告の徴収)

第15条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに、一般廃棄物収集運搬(処分)業務実績報告書(様式第16号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第16条 条例第13条の2の規定による立入検査をするときは、一般廃棄物処理業の立入検査は身分証明書(様式第18号)を、浄化槽清掃業にあっては立入検査員証(様式第19号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指定ごみ袋等)

第17条 条例第7条の2に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定ごみ袋 (様式第19の2号)

(2) 粗大ごみ処理券 (様式第19の3号)

2 条例第7条の2第1項に規定する指定ごみ袋等の交付は、市が指定した取扱所で行うものとする。

(手数料の徴収方法)

第18条 条例第8条に規定する手数料の徴収方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市が収集運搬及び処分するときの処理手数料は、指定ごみ袋等の交付数に応じて交付の際に徴収する。

(2) 市の管理するごみ処理施設へ搬入するときの手数料は、その都度徴収する。ただし、一般廃棄物処理業者の許可を受けた許可業者については、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)で定める納入通知書により徴収する。

(3) 特定家庭用機器廃棄物を指定取引場所へ運搬するときの手数料は、納入通知書(様式第20号)により徴収する。

(4) し尿及び浄化槽汚泥投入手数料は、北茨城市財務規則で定める納入通知書により徴収する。

2 市長は、販売した指定ごみ袋等の払戻しには応じないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(手数料の減免申請)

第19条 条例第8条の2の規定による手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(手数料の減免決定通知)

第20条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、手数料減免決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(会長及び副会長)

第21条 条例第10条の2の規定により設置する北茨城市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、その会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第23条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第24条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第25条 審議会の庶務は、環境産業部生活環境課で処理する。

(意見書の記載事項)

第25条の2 条例第10条の6に規定する意見書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過期日)

2 改正前の北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条及び第6条の規定は、なお、効力を有する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月1日 規則第4号
平成14年6月28日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年12月25日 規則第36号
平成16年3月25日 規則第13号
平成17年3月3日 規則第11号
平成19年3月14日 規則第5号
平成22年10月25日 規則第39号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号