○北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第9号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則10・一部改正)