○北茨城市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

北茨城市児童福祉法施行細則(平成12年北茨城市規則第22号)の全部を次のように改める。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費

(特例障害児通所給付費の申請等)

第2条 省令第18条の5の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、当該支給決定障害者等に対し様式第2号により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第3条 法第21条の5の4第2項の規定により市長が定める額は、同項の規定によりその基準とされる額のとおりとする。

(障害児通所給付費の申請等)

第4条 省令第18条の6第1項の申請書は、様式第3号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該障害児の保護者に対し、支給決定を行ったときは、様式第4号により、支給決定を行わなかったときは、様式第5号により通知するものとする。

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第6号によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の届出書は、様式第7号によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項の申請書は、様式第8号によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出の通知)

第8条 省令第18条の13の規定による通知は、様式第9号によるものとする。

(変更の申請等)

第9条 省令第18条の21の申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給決定の変更の決定を行ったときは様式第11号により、支給決定の変更の決定を行わなかったときは様式第5号により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、様式第12号によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第11条 省令第18条の26第1項の申請書は、様式第13号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、当該支給決定障害者等に対し様式第14号により通知するものとする。

第12条から第13条まで 削除

第3章 障害福祉サービスの措置等

(障害福祉サービスに関する措置等)

第14条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第18号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、当該障害児の保護者にあっては障害福祉サービス提供決定通知書(様式第19号)により、当該提供者にあっては障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(措置変更の通知)

第15条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第21号)により当該障害児の保護者及び当該障害児障害福祉サービスの提供者に通知するものとする。

(措置の解除の通知)

第16条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第22号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス提供者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第17条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する法第21条の6の措置に要した費用の額は、市長が別に定める。

(費用の徴収額の変更)

第18条 福祉事務所長は、災害その他やむ得ない事由により法第56条第2項に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収の費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第19条 福祉事務所長は、費用の徴収額を前条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に通知するものとする。

第3章の2 母子保護の実施等

(母子保護の実施の申込み等)

第19条の2 法第23条第2項の申込書は、様式第24号の2によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、母子保護の実施の要否を決定し、当該保護者に対し母子生活支援施設入所承諾書(様式第24号の3)又は母子生活支援施設入所不承諾書(様式第24号の4)により通知するものとする。

(母子保護の実施の解除等)

第19条の3 母子保護の実施の解除を希望する保護者は、母子生活支援施設退所申請書(様式第24号の5)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、母子保護実施解除通知書(様式第24号の6)により当該保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第19条の4 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する法第51条第3号に規定する母子保護の実施に要した費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(費用の徴収額の変更)

第19条の5 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により法第56条第2項に規定する扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定による変更について準用する。この場合において、様式第23号中「委託対象者」とあるのは「入所者」と、「事業者名」とあるのは「母子生活支援施設名」と読み替えるものとする。

(費用の徴収額の決定通知等)

第19条の6 福祉事務所長は、費用の徴収額を前条の規定により決定又は変更したときは、母子生活支援施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号の7)により当該保護者又はその扶養義務者に通知するものとする。

第4章 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、様式第25号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、当該支給決定障害者等に対し様式第26号により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第21条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、様式第27号によるものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第21条の2 法第24条の27第2項の規定により市長が定める額は、同項の規定によりその基準とされる額のとおりとする。

(指定障害児相談支援事業者の指定の申請)

第21条の3 省令第25条の26の6第1項の申請書は、様式第27号の2によるものとする。

(指定障害児相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

第21条の4 省令第25条の26の7第1項の規定による届出書は、様式第27号の3によるものとする。

2 省令第25条の26の7第3項の規定による届出書は、様式第27号の4によるものとする。

第4章の2 保育所への入所

(入所等に関する措置等)

第21条の4の2 福祉事務所長は、法第24条第5項又は第6項の規定により、保育所又は幼保連携型認定こども園並びに家庭的保育事業等を行う者(この条において「保育事業者」という。)に入所又は保育を行うことを委託するときは、入所等委託依頼書(様式第27号の4の2)により依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた保育事業者は、当該児童に対する入所又は保育を行うことを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該保育事業者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、当該児童の保護者にあっては入所等決定通知書(様式第27号の4の3)により、当該保育事業者にあっては入所等委託決定通知書(様式第27号の4の4)により通知するものとする。

(措置の変更の通知)

第21条の4の3 福祉事務所長は、入所等に関する措置をした児童について、当該措置を変更することを決定したときは、入所等変更決定通知書(様式第27号の4の5)により当該児童の保護者及び当該保育事業者に通知するものとする。

(措置の解除の通知)

第21条の4の4 福祉事務所長は、法第24条第5項又は第6項の規定による措置を解除するときは、入所等解除通知書(様式第27号の4の6)により当該児童の保護者及び当該保育事業者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第21条の4の5 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する法第24条第5項又は第6項の措置に要した費用の額は、市長が別に定める。

(平31規則2・一部改正)

(費用の徴収額の変更)

第21条の4の6 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により法第56条第2項に規定する扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定による変更について準用する。

(平31規則2・一部改正)

(費用の徴収額の決定通知等)

第21条の4の7 第19条の規定は、前条第1項の規定による費用の徴収額の決定又は変更について準用する。この場合において様式第24号中「第21条の6」とあるのは「第24条第5項又は第6項」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(認可外保育施設の設置等)

第21条の5 法第59条の2第1項の規定による届出書は、様式第27号の5によるものとする。

2 法第59条の2第2項の規定による変更の届出書は、様式第27号の6に、同項後段の規定による廃止又は休止の届出書は、様式第27号の7によるものとする。

(認可外保育施設の運営の状況の報告)

第21条の6 法第59条の2の5第1項の規定による報告書は、様式第27号の8によるものとする。

(台帳の整備)

第22条 市長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付台帳(児童)(様式第28号)

(2) 療育手帳交付台帳(児童)(様式第29号)

(3) 児童更生援護台帳(様式第30号)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は、この規則に基づく様式類とみなす。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する同法第51条第3号に規定する母子保護の実施に要した費用の額(以下「徴収金」という。)について適用し、同日前の徴収金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第19条の4関係)

(令3規則23・全改)

入所者等の階層区分

徴収額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額(ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

その月のその入所世帯にかかる母子保護の実施による支弁額

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、本人又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 月の途中で母子保護の実施を行い、又は母子保護の実施を解除した場合における徴収額は、日割計算によるものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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様式第15号から様式第17号まで 削除

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年10月1日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年12月28日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月25日 規則第11号
平成31年3月15日 規則第2号
令和3年6月25日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第8号