○北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成16年12月24日
規則第25号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例(平成16年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約において存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(1) 負担金の徴収猶予の申請が却下されたとき。
(2) 負担金の徴収猶予の期間が満了したとき。
(3) 負担金の徴収猶予の理由が消滅したとき。
(4) 第12条第1項の規定により負担金の徴収猶予を取り消されたとき。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項に規定する申告をしなければならない。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用されている土地についてその共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の徴収方法)
第8条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 翌2月1日から2月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規則で定める一括納付とは、受益者が第7条の公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以後における納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
(報奨金)
第10条 市長は、受益者が、各年度の当初の納期内に当該年度又は当該年度以後におけるすべての納期に係る負担金の一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に納期前に納付した納期数に応じ、別表第1に定める一括納付報奨金交付率を乗じて得た額を当該受益者に報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体が受益者の場合又は未納の負担金がある受益者に対しては、報奨金は交付しない。
2 受益者が各年度(負担金の納付に係る最終年度を除く。)における当初の納期以外において当該年度以後におけるすべての納期に係る負担金の一括納付をしたときは、次年度以後における納期に係る負担金については、次年度における当初の納期内において一括納付があったものとみなして、前項の規定に準じて報奨金を交付する。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予を受ける理由が消滅したときは、遅滞なく、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第12条 市長は、負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(負担金の繰上徴収)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(端数計算)
第19条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 第8条第1項の規定により負担金を分割する場合において、各納期に係る負担金の額に100円未満の端数を生ずるときは、その端数金額は、負担金の納付に係る最初の年度における当初の納期に係る負担金の額に合算するものとする。
4 延滞金又は還付加算金の算出額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 第10条第1項の規定により算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(納付管理人)
第20条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(次条において「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所変更届)
第21条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表第1(第10条関係)
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
報奨金交付率(%) (納期前に納付した負担金の額に乗じる率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
別表第2(第11条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間 | 猶予額 |
1 | 急傾斜地、不整形地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
2 | 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地 | 宅地化されるまでの期間 | 全額 |
3 | 権利その他の利害のため訴訟又は係争中の土地 | 受益者の決定又は判定までの期間 | 全額 |
4 | 1筆の面積が1000m2を超える個人の所有する一般住宅用の宅地において1000m2を超える部分 | 宅地利用の変更があるまでの期間又は同一敷地と認められなくなるまでの期間 | 全額 |
5 | 災害等により負担金を納付することが困難と認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 全額 |
6 | その他特殊な事情があり、徴収猶予が必要と市長が認める受益者 | 市長が認定する期間 | 市長が認定する額 |
別表第3(第14条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 該当する受益者 | 減免の対象となる土地(主な内容) | 減免率(%) | |
1 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 市役所、警察署等の一般庁舎の用に供し、又は供することを予定している土地 | 50 | |
図書館、市民会館、体育館、学校、保育所、公民館等の用に供し、又は供することを予定している土地 | 75 | |||
児童遊園、消防、水防等の用に供し、又は供することを予定している土地 | 100 | |||
2 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)に係る受益者 | 病院、公営住宅、斎場等の用に供している土地 | 25 | |
上水道施設の用に供している土地 | 50 | |||
3 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、河川、公園、水路等の用に供することを予定している土地 | 100 | |
4 | 生活困窮のため公の扶助を受けている受益者 |
| 100 | |
5 | その他その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等が、住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、幼稚園等で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設立するものに係る土地(管理者、職員等が、住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75 | |||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地(同法第2条に規定する宗教団体の目的に供しない土地を除く。) | 50 | |||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地又は納骨堂の用に供している土地 | 100 | |||
国又は地方公共団体が指定する文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | |||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に定める事業本来の用に供する施設に係る土地 | 線路、操車場、信号所、踏切、駅前広場 | 100 | ||
駅舎、プラットホーム | 25 | |||
消防団が所有し、又は使用する消防用施設、車両・機械格納庫等に係る土地 | 100 | |||
地区、字、町内会等の自治会等が所有し、又は使用する会館、集会所、児童館等の敷地 | 100 | |||
公共性のある私道で公道に準ずると認められる道路敷及び一般の通水に供する私設水路敷 | 100 | |||
その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認める土地 | 市長が指定する率 |
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)