○北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日
規則第39号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
北茨城市介護給付費等、施設訓練等支援費及び自立支援医療費の支給に関する規則(平成18年北茨城市規則第23号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及びその他の法令において使用する用語の例による。
(支給決定の申請等)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、様式第4号によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出の通知)
第4条の2 省令第12条の3又は第34条の37の規定による通知は、様式第4号の2によるものとする。
(受給者証)
第5条 法第22条第5項の障害福祉サービス受給者証は、様式第5号によるものとする。
2 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、様式第5号の2によるものとする。
(支給決定の変更等)
第6条 省令第17条又は第34条の44の申請書は、様式第6号によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49の規定による通知は、様式第8号によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項の届出書は、様式第9号によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、様式第10号によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の申請書は、様式第11号によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第3項、第51条の15第2項及び第51条の18第2項の規定により市長が定める額は、同項の規定によりその基準とされる額のとおりとする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第12条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)の適用を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第13号に受給者証その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第34条の54第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第14条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、様式第18号によるものとする。
(指定特定相談支援事業者の指定の申請)
第14条の2 省令第34条の59第1項の申請書は、様式第18号の2によるものとする。
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第14条の3 省令第34条の60第1項の規定による届出書は、様式第18号の3によるものとする。
2 省令第34条の60第3項の規定による届出書は、様式第18号の4によるものとする。
(高額障害者福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、様式第19号によるものとする。
第16条 削除
(自立支援医療費の支給認定又は変更認定の申請等)
第17条 省令第35条第1項又は第45条第1項の申請書は、様式第21号によるものとする。
(支給認定の申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項の届出書は、様式第24号によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項の申請書は、様式第25号によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、様式第26号によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第21条 省令第65条の7第1項の申請書は、様式第27号によるものとする。
(過料処分通知書)
第22条 北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年北茨城市条例第26号)第4条から第6条までの規定により過料を科する場合の通知は、様式第29号によるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(北茨城市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
3 北茨城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第14号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(北茨城市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
4 北茨城市知的障害者福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第15号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(北茨城市児童福祉法施行細則の一部改正)
5 北茨城市児童福祉法施行細則(平成15年北茨城市規則第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
6 平成23年度に限り、東日本大震災により甚大な被害を受けた者に係る第12条第1項の規定の適用については、「様式第13号に受給者証その他市長が必要と認める書類を添えて提出」を「被害を証明する書類を添付して、遅滞なく市長に申請」とする。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北茨城市障害者自立支援法施行細則の規定に基づく様式は、当分の間補正して使用することができる。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成21年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行った支給決定の手続の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条中北茨城市障害程度区分認定審査会規則の題名の改正規定、第1条(「障害程度区分認定」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)の改正規定及び別表の改正規定並びに第5条中北茨城市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令2規則37・令4規則8・一部改正)
(令2規則37・一部改正)
(令2規則37・令4規則8・一部改正)
(令2規則37・一部改正)