○北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月27日
規則第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管低高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(1) 排水管
ア 排水管の材料は、水質及び敷設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の材質に適した方法によること。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。
ウ 器具に接続する排水管の内径は、次の表のとおりとすること。
種類 | 内径 |
小便器、手洗器又は洗面器の排水管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)又は台所の排水管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の排水管 | 100ミリメートル以上 |
(2) ます
ア 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所には、ますを設けること。
イ ますの内径は15センチメートル以上とし、ますの深さと固着する排水管の会合本数により支障のない大きさにすること。
(3) ストレーナー(ごみよけ装置) 台所、浴場、流し場その他固形物を含む汚水(水洗便所からの汚水を除く。)を排出する場所(次号において「台所等」という。)の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(4) トラップ(防臭装置) 水洗便所、台所等その他の汚水流出箇所には、トラップを設けること。
(5) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある下水を公共下水道に排出する場合は、使用目的に適合した阻集器を有効な位置に設けること。
(6) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設けること。
(7) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
2 前項の申請に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地の位置図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路、境界及び漁業集落排水施設の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ その他汚水排除の状況を明らかにするための必要な事項
(2) 市長が特に必要があると認めるときは、申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、所有者の同意書
(4) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
2 市長は、除害施設の計画等を確認したときは、除害施設計画(変更)確認書(様式第4号)を交付する。
(確認申請を要しない排水設備等の変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のとおりとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) ストレーナー、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(漁業集落排水施設の使用月)
第10条 漁業集落排水施設の使用月の始期及び終期は、北茨城市水道事業が、水道料金徴収のために定めた使用期間とする。
(使用者の変更届出)
第11条 使用者が変わったときは、新たに使用者になった者は、7日以内に漁業集落排水施設使用者変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(水道水使用水量の認定)
第12条 水道水を使用した場合は、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号)第27条及び第28条の規定により計算した使用水量とし、月の中途で中止した場合は、随時使用料を徴収する。
2 条例第16条第2項第1号で定めたところにより算定する漁業集落排水施設使用料について、漁業集落排水施設使用者であって漏水や無届使用等に関する事実を発見したときは、既に算定した使用料を変更し、又は算定する必要を認めた場合において直ちに変更による不足額又は算定されるべきであった使用料のうち、その決定があった日までの納期に係る分を徴収することができる。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第13条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合については、世帯人員1人につき1か月6立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし、月の中途において世帯人員に移動があったときは、その月における最高の世帯人員をもって使用水量を認定するものとする。
(2) 水道水以外の水を水道水と併用して使用する場合については、前号の規定により認定された使用水量の2分の1と水道水使用水量との合計量をもって使用水量とする。
(3) 前2号により難い場合及び水道水以外の水を営業用として使用する場合については、使用者の人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事情を考慮して、使用水量を認定する。
(4) 市長は、前3号の認定するため必要があると認めた場合は、適当な場所に計量装置を取り付けさせることができる。
(汚水量の申告)
第14条 条例第16条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は汚水排除量申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第16条 条例第18条の2第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 大腸菌が検出されないこと。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ その他市長が別に定める基準
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第17条 条例第18条の2第5号の規則で定める措置は、重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については、第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第18条 条例第18条の2第6号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第19条 条例第18条の2第12号及び第18条の4第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)