○北茨城市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第15号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
北茨城市知的障害者福祉法施行細則(昭和48年北茨城市規則第11号)の全部を次のように改める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 知的障害者相談員
(知的障害者相談員)
第2条 福祉事務所長は、法第15条の2第1項の規定により、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委託)
第3条 相談員は、2名以内とし、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者に、福祉事務所長が委託する。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) 前3号に掲げるものに附帯する業務を行うこと。
(委託期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(記録及び報告)
第6条 相談員は、その委託を受けた業務を行ったときは、知的障害者相談員業務記録票(様式第4号)を調製しておかなければならない。
2 相談員は、毎月、知的障害者相談員活動状況報告書(様式第5号)を作成し、各四半期終了後10日以内に福祉事務所長に提出しなければならない。
(解除)
第7条 福祉事務所長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
第8条から第18条まで 削除
第3章 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(障害福祉サービスに関する措置等)
第19条 福祉事務所長は、法第15条の4第1項の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第23号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所に関する措置等)
第20条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第26号)により障害者支援施設等の長に依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
第21条 削除
(措置変更の通知)
第22条 福祉事務所長は、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第29号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者又は障害者支援施設等の長に通知するものとする。
(措置の解除の通知)
第23条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第30号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は障害者支援施設等の長に通知するものとする。
第4章 費用徴収
(費用の徴収)
第24条 法第27条の規定により法第15条の4第1項及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(費用の徴収額の変更)
第25条 福祉事務所長は、災害その他やむ得ない事由により法第27条に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
第5章 職親
(職親の申出等)
第27条 施行規則第1条に規定する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第33号)によるものとする。
(令4規則8・一部改正)
(職親委託の申込み)
第28条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第38号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第29条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第39号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。
第6章 雑則
(台帳の整備)
第30条 福祉事務所長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 知的障害者療育手帳交付台帳(様式第40号)
(2) 知的障害者更生援護台帳(様式第41号)
(3) 知的障害者職親台帳(様式第42号)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
様式第7号から様式第22号 削除
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)