○北茨城市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第7号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行について、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。
2 市長は、法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、様式第3号によるものとする。
(令2規則38・一部改正)
(定款変更認可申請等)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、様式第4号によるものとする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、様式第5号により申請者に通知するものとする。
(令2規則38・一部改正)
(定款変更届)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、様式第6号によるものとする。
(解散の認可又は認定申請)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、様式第7号によるものとする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、様式第8号により申請者に通知するものとする。
(解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。
(合併認可申請等)
第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、様式第10号によるものとする。
2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により吸収合併又は新設合併の認可の可否を決定したときは、様式第11号により申請者に通知するものとする。
(令2規則38・一部改正)
(社会福祉充実計画承認申請等)
第8条 省令第6条の13に規定する申請書は、様式第12号によるものとする。
2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認を決定したときは、様式第13号により申請者に通知するものとする。
(令2規則38・全改)
(社会福祉充実計画変更承認申請等)
第9条 省令第6条の18に規定する申請書は、様式第14号によるものとする。
2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の変更の承認を決定したときは、様式第15号により申請者に通知するものとする。
(令2規則38・追加)
(社会福祉充実計画変更届)
第10条 省令第6条の20に規定する届出書は、様式第16号によるものとする。
(令2規則38・追加)
(社会福祉充実計画終了承認申請等)
第11条 省令第6条の21に規定する申請書は、様式第17号によるものとする。
2 市長は、法第55条の4の規定により社会福祉充実計画の終了の承認を決定したときは、様式第18号により申請者に通知するものとする。
(令2規則38・追加)
(社会福祉法人台帳)
第12条 省令第11条第1項に規定する社会福祉法人台帳は、様式第19号によるものとする。
(令2規則38・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則38・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令2規則38・全改)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)