○北茨城市情報公開条例施行規則
平成13年1月23日
規則第2号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、市長が保有する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。
2 公開請求書には、公開請求に係る情報について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める公開の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による情報の公開の実施を求める場合にあっては、その旨(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)
第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開決定に係る情報について求めることができる公開の実施の方法
(2) 事務所における公開(次号に規定する方法以外の方法による情報の公開をいう。)を実施することができる日時及び場所
(3) 写しの送付の方法による情報の公開を実施する場合における準備に要する日数
(1) 情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開するとき 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)
第5条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)
第6条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) ビデオテープ又は録音テープその他これらに類するもの 専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体の写しの交付
(2) 電磁的記録(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
ア 印刷物として出力したものに係る閲覧又は写しの交付
イ 専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体の写しの交付
(令5規則7・一部改正)
(1) 求める公開の実施の方法(公開決定に係る情報の部分ごとに異なる公開の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの公開の実施の方法)
(2) 公開決定に係る情報の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 写しの送付の方法による情報の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に公開を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、既に公開を受けた情報(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該情報について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(費用負担)
第11条 条例第18条ただし書の規定により公開請求者が負担する写しの交付に要する費用は、別表の左欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により公開する場合にあっては、その合算額)とする。
2 条例第18条ただし書の規定により公開請求者が負担する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納とする。
(令元規則15・令5規則7・一部改正)
(提出資料の閲覧請求)
第13条 北茨城市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年北茨城市条例第18号)第12条第1項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行われなければならない。
(答申の内容の公表)
第14条 北茨城市情報公開・個人情報保護審査会条例第14条の規定による答申の内容の公表は、情報公開担当窓口において行うものとする。
(施行の状況の公表)
第16条 条例第24条第2項に規定する情報公開の施行状況の公表は、広報紙又はホームページに掲載することにより行うものとする。
(令5規則7・一部改正)
(検索資料)
第17条 条例第23条に規定する適切な措置として、情報公開目録を作成する。
2 前項の目録は、ファイル管理簿とし、情報公開窓口に設置するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令5規則7・追加)
行政文書の種別 | 公開の実施の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき30円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき200円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
上記以外のものによる交付 | 作成に要する費用相当額 | |
2 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
3 マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
4 スライド | 印画紙に印画したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
5 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
6 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
7 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。) | 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき30円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき200円に1ファイルごとに100円を加えた額 | |
上記以外のものによる交付 | 作成に要する費用相当額 | |
8 映画フィルム | ビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
備考
1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。
2 「ファイル」とは、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。
3 行政文書の公開を閲覧、聴取又は視聴により行う場合は、無料とする。