○北茨城市出産祝金支給条例施行規則
平成20年3月26日
規則第8号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市出産祝金支給条例(平成20年北茨城市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項第1号の規則で定める市の収入)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める市の収入は、介護保険料、市営住宅使用料及び保育料とする。
(支給台帳)
第5条 市長は、出産祝金支給台帳(様式第5号)を備え、出産祝金の支給状況を記録しておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)