○北茨城市出産祝金支給条例施行規則

平成20年3月26日

規則第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市出産祝金支給条例(平成20年北茨城市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第2項第1号の規則で定める市の収入)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める市の収入は、介護保険料、市営住宅使用料及び保育料とする。

(申請及び決定)

第3条 条例第5条第1項の規定により祝金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産祝金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、本籍地が市外にある者は、戸籍謄本を添付しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による通知は、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出産祝金支給却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(祝金の返還)

第4条 条例第6条の規定による祝金の返還は、出産祝金返還請求書(様式第4号)により出産祝金の支給を受けた者に通知して行う。

(支給台帳)

第5条 市長は、出産祝金支給台帳(様式第5号)を備え、出産祝金の支給状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市出産祝金支給条例施行規則

平成20年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)