○北茨城市児童手当法施行細則

平成17年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(請求による認定等)

第2条 市長は、省令第1条の4第1項に規定する請求があった場合において、これを認定し、又は却下することを決定したときは、様式第1号によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第1条の4第3項に規定する請求があった場合において、これを認定し、又は却下することを決定したときは、様式第1号の2によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

(請求による額の改定等)

第3条 市長は、省令第2条第1項に規定する請求があった場合において、これを改定し、又は却下することを決定したときは、様式第2号によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第2条第3項に規定する請求があった場合において、これを改定し、又は却下することを決定したときは、様式第2号の2によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

(届出による額の改定)

第4条 市長は、省令第3条第1項に規定する届出があった場合において、児童手当の額を改定したときは、様式第2号によりその旨を当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第3条第2項に規定する届出があった場合において、児童手当の額を改定したときは、様式第2号の2によりその旨を当該届出者に通知するものとする。

(職権による額の改定)

第5条 市長は、省令第3条に規定する届出に基づき児童手当の額の改定を行うべき場合において、当該届出がないことを知ったときは、職権で児童手当の額を改定し、様式第2号によりその旨を当該児童手当の額の改定があった者に通知するものとする。

(届出による受給事由の消滅)

第6条 市長は、省令第4条第1項若しくは第4項又は省令第7条第1項若しくは第2項に規定する届出があった場合において、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、様式第3号によりその旨を当該届出者に通知するものとする。

(令4規則5・一部改正)

(職権による受給事由の消滅)

第7条 市長は、省令第4条第1項若しくは第4項又は省令第7条第1項若しくは第2項の規定による届出に基づき児童手当の支給を受けるべき事由が消滅する場合において、当該届出がないことを知ったときは、職権で児童手当の支給を受けるべき事由を消滅させ、様式第3号によりその旨を当該児童手当の支給を受けるべき事由が消滅した者に通知するものとする。

(令4規則5・一部改正)

(未支払児童手当の請求)

第8条 市長は、省令第9条第1項に規定する請求があった場合において、支払をし、又は支払をしないことを決定したときは、様式第4号によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項に規定する請求があった場合において、支払をし、又は支払をしないことを決定したときは、様式第4号の2によりその旨を当該請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止め)

第9条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めたときは、様式第5号によりその旨を児童手当の支払を一時差し止めた者に通知するものとする。

(児童手当に係る寄附)

第10条 省令第12条の9第1項に規定する市長が定める日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の前月の1日とする。

2 市長は、法第20条第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、寄附受領証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

第10条の2 省令第12条の10第1項に規定する市長が定める日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の前月の1日とする。

(保育料の特別徴収)

第11条 法第22条第2項の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支払日)

第12条 児童手当の支払日は、毎年2月、6月及び10月のそれぞれの月の10日とする。

2 前項の児童手当の支払日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。

(特例給付の準用規定)

第13条 第2条から前条までの規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

省令第1条の4第1項

省令第15条において準用する省令第1条の4第1項

第3条第1項

省令第2条第1項

省令第15条において準用する省令第2条第1項

第4条第1項

省令第3条第1項

省令第15条において準用する省令第3条第1項

児童手当

法附則第2条第1項の給付

第5条

省令第3条

省令第15条において準用する省令第3条第1項

児童手当

法附則第2条第1項の給付

第6条及び第7条

省令第4条第1項若しくは第4項

省令第15条において準用する省令第4条第1項

省令第7条第1項若しくは第2項

省令第15条において準用する省令第7条第1項

児童手当

法附則第2条第1項の給付

第8条第1項

省令第9条第1項

省令第15条において準用する省令第9条第1項

第9条

児童手当

法附則第2条第1項の給付

第10条第1項

省令第12条の9第1項

省令第15条において準用する省令第12条の9第1項

第10条の2

省令第12条の10第1項

省令第15条において準用する省令第12条の10第1項

(令4規則5・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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北茨城市児童手当法施行細則

平成17年2月1日 規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第2号
平成18年11月2日 規則第43号
平成24年12月28日 規則第37号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年3月10日 規則第5号