○北茨城市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、北茨城市暴力団排除条例(平成24年北茨城市条例第3号)第8条の規定に基づき、暴力団等の公共施設の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 北茨城市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則に規定する施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用又は利用(以下「使用」という。)について別に定めるものを除くほか、暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、その使用が暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用を許可した者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年北茨城市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例(平成8年北茨城市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市磯原駅多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 北茨城市磯原駅多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年北茨城市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成16年北茨城市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

6 北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年北茨城市条例第1号)

12 北茨城市雨情の里スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成5年北茨城市条例第14号)

13 北茨城市木皿シルバーコミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年北茨城市条例第23号)

北茨城市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月26日 条例第30号

(平成24年4月1日施行)