○北茨城市磯原駅多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成9年10月13日
条例第38号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市磯原駅多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域社会の文化の振興向上と地域住民のコミュニティ活動を促進し、市民の融和と福祉の増進、地域の商工業及び観光の振興に資するため、多目的集会施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
北茨城市磯原駅多目的集会施設 | 北茨城市磯原町磯原1丁目298番地 |
(区域)
第3条 多目的集会施設の区域は、ステーションりぷる(多目的集会場をいう。以下同じ。)、待合広場及びその他付帯する施設とする。
(管理)
第4条 多目的集会施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 多目的集会施設を利用するものは、この施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 危険物又は人に危害を及ぼすおそれのある動物を持ち込むこと。
(4) 指定された場所以外に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) その他多目的集会施設の管理に支障のある行為をすること。
(損害賠償)
第6条 多目的集会施設の利用者が、故意若しくはは過失によって建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用の許可)
第7条 多目的集会施設のうち、ステーションりぷるを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る事項を取消し、又は変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、ステーションりぷるの管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、ステーションりぷるの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 公衆の施設の使用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) その他市長が使用させることが適当でないと認めたとき。
(使用料及び使用料の減免)
第9条 多目的集会施設のうち、ステーションりぷるの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由によって、使用することができなくなったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない事由により使用の許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段等により使用許可を受けた事実があきらかになったとき。
(4) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の場合に使用者が損害を受けても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復)
第12条 使用者は、ステーションりぷるの使用を終了したとき又は第11条の規定により使用を中止されたときは、施設の内外を清掃し、原状に復さなければならない。
(目的外使用又は使用権譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にステーションりぷるを使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(市の免責)
第14条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく諸規定に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については一切その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年5月15日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例1・一部改正)
ステーションりぷる使用料
使用目的区分 | 使用時間区分 | 市内 | 市外 |
非営利 | 午前(午前9時から午後0時まで) | 1,500円 | 3,200円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 1,500円 | 3,200円 | |
夜間(午後6時から午後9時まで) | 1,500円 | 3,200円 | |
1日(午前9時から午後9時まで) | 2,600円 | 5,300円 | |
午前9時以前及び午後9時以降1時間当り | 500円 | 1,100円 | |
営利宣伝 | 午前(午前9時から午後0時まで) | 2,400円 | 4,800円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 2,400円 | 4,800円 | |
夜間(午後6時から午後9時まで) | 2,400円 | 4,800円 | |
1日(午前9時から午後9時まで) | 4,000円 | 8,000円 | |
午前9時以前及び午後9時以降1時間当り | 800円 | 1,600円 |
備考
1 市内及び市外の区分
市内:市内に居住する者又は市内に勤務する者若しくは団体等においては、使用者の3分の2以上が市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者で構成されている場合
市外:上記以外の者
2 使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。