○北茨城市茜平総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日

条例第28号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市茜平総合交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の資源や特性を生かして、都市と農村の交流を促進するとともに、市民の保養や研修を通じて、活力ある地域づくりに資するため交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市茜平総合交流施設 マウントあかね

位置 北茨城市華川町小豆畑2747番地

(利用時間及び休業日)

第4条 交流施設の利用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条の2 交流施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第4条の3 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 交流施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 交流施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、交流施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、公益の管理上の必要及び交流施設保全に支障があると認められるときは、利用の許可をしないことができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 交流施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他この条例の規定に違反すると認めたとき。

(利用料金)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公用に供する場合、その他相当の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既に支払われた利用料金は返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により交流施設の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長の定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理等)

第12条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第8条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31条例1・令5条例9・一部改正)

1 宿泊利用料金の上限額

単位

室区分

利用人員

利用料金の上限額

室数

大人

小人

1人1泊

洋室

(定員3名)

1名

8,800円

3

2名

6,600円

3,300円

3名

4,400円

2,200円

和室

(定員4名)

1名

8,800円

3

2名

6,600円

3,300円

3~4名

4,400円

2,200円

和洋室

(定員6名)

1名

11,000円

4

2名

7,700円

3,850円

3~4名

6,600円

3,300円

5~6名

4,400円

2,200円

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

2 小人とは、4歳以上の幼児及び小学生をいう。

3 4歳未満は無料とする。

2 施設利用料金の上限額

施設の名称

利用料金の上限額

ロッジ 定員5名

(最大定員9名)

1棟1泊につき 22,000円

定員を超える場合1名につき 3,140円

研修室

午前9時から午後1時までの利用1室につき 1,650円

午後1時から午後5時までの利用1室につき 1,650円

午後5時から午後9時までの利用1室につき 1,650円

備考

1 農村体験館の利用は、無料とする。

2 研修室を営利目的に利用する場合の利用料金の上限額は、上表の額の50%増とする。ただし、物品販売に利用する場合の利用料金の上限額は、上表の額の200%増とする。

北茨城市茜平総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)