○北茨城市暴力団排除条例
平成24年3月30日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第11条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条)
第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与えている現状にかんがみ、本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益供与等の禁止その他必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員が指定した者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体が認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員による不当な要求(次条において「不当要求」という。)に応じないよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他の関係機関及び関係団体に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(不当要求に対する措置)
第6条 市は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための体制の整備、不当要求に対する統一的な対応方針の策定その他の不当要求を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等に係る措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公共の施設に係る措置)
第8条 市は、公共の施設の管理について暴力団を利することとならないよう、暴力団又は暴力団員に、使用又は利用を制限する等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発に協力するものとする。
(県への協力)
第11条 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等)
第12条 市は、その設置する中学校において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等
(暴力団の威力利用の禁止)
第13条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等に対する利益供与等の禁止)
第14条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員等に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
3 北茨城市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成19年北茨城市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略