○北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第33号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 郷土の漁業の歴史及び文化に関する資料を収集し、保存し、及び展示して市民の利用に供するとともに、漁村地域の伝統芸能及び文化遺産を継承するため、北茨城市漁業歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市漁業歴史資料館

北茨城市関南町仁井田789番地

(施設)

第3条 資料館に次の施設を置く。

(1) 展示棟

(2) 体験研修棟

(開館時間及び休館日)

第4条 資料館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(職員)

第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(令5条例26・全改)

第6条 削除

(令5条例26)

(使用の許可)

第7条 展示棟(研修室に限る。)及び体験研修棟の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、その管理上必要な条件を付すことができる。

(令5条例26・一部改正)

(使用料等)

第8条 展示棟(展示室に限る。)に入場しようとする者及び前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表に定める額の入場料又は使用料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。

(令5条例26・全改)

(使用料等の還付)

第9条 既に支払われた使用料等は、還付しない。ただし、使用者等の責によらない事由により使用し、又は入場することができないときは、この限りでない。

(令5条例26・一部改正)

(使用料等の減免)

第10条 市長は、公用に供する場合又は規則で定める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(令5条例26・一部改正)

(入館の禁止等)

第11条 市長は、資料館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して、退館を命ずることができる。

(令5条例26・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者等は、施設、器具又は資料を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(令5条例26・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(令5条例26・旧第14条繰上)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31条例1・令5条例26・一部改正)

1 展示棟

(1) 展示室

区分

入場料

一般

310円

児童・生徒・学生

100円

65歳以上の高齢者

200円

(2) 研修室

区分

使用料

午前9時から午後1時まで

1,040円

午後1時から午後5時まで

1,040円

2 体験研修棟

(1) 伝習場

区分

使用料

午前9時から午後1時まで

520円

午後1時から午後5時まで

520円

午後5時から午後9時まで

520円

(2) 調理実習室

区分

使用料

午前9時から午後1時まで

1,040円

午後1時から午後5時まで

1,040円

午後5時から午後9時まで

1,040円

北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第6節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第33号
平成23年3月25日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第26号