○北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第11号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市童謡の森ふれあいパーク(以下「ふれあいパーク」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に文化活動及びレクリェーションの場を提供するため、ふれあいパークを次のとおり設置する。

名称 北茨城市童謡の森ふれあいパーク

位置 北茨城市華川町小豆畑2,747番地

(施設)

第3条 ふれあいパークに別表に掲げる施設を置く。

(利用時間及び休業日)

第3条の2 ふれあいパークの利用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条の3 ふれあいパークの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第3条の4 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) ふれあいパークの利用及びその制限に関する業務

(2) ふれあいパークの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 ふれあいパークの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、公益の管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、ふれあいパークの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱す恐れがあると認めたとき。

(2) ふれあいパークの管理上支障があると認めたとき。

(3) その他この条例の規定に違反すると認めたとき。

(利用料金)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の還付)

第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用できないときは、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公用に供する場合又は規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によりふれあいパークの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理等)

第11条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第7条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第25号で平成6年10月15日から施行)

(平成6年条例第30号)

この条例は、平成7年1月4日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市立茜平青少年の家設置及び管理に関する条例、北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例及び北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例の規定は、平成11年10月21日から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表

(平31条例1・一部改正)

1 バーベキュー広場

区分

利用料金の上限額

大人

一人につき 210円

小人(高校生以下)

一人につき 100円

2 ガラス工房

(1) 体験コーナー

区分

利用料金の上限額

スタジオ

一人につき 2,130円

研修室

一人につき 210円

(2) 展示コーナー

区分

利用料金の上限額

大人

320円

小人(高校生以下)

100円

北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月28日 条例第11号
平成6年9月28日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第8号
平成9年3月6日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第32号
平成17年3月3日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号