○北茨城市中郷温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月28日

条例第33号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市中郷温泉施設(以下「温泉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進と地域の活性化に資するため温泉施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中郷温泉 通りゃんせ

位置 北茨城市中郷町日棚1748番地

(利用時間及び休業日)

第4条 温泉施設の利用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 温泉施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条の2 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 温泉施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 温泉施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 温泉施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、公用に供するときその他相当の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第8条 既に支払われた利用料金は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用できないときは利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 利用者が公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。

(2) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他温泉施設の管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りではない。

(市長による管理等)

第11条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第6条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

区分

利用料金の上限額

大人

土日祝日 930円

平日 720円

小人

410円

温泉スタンドは、100リットルごとに100円を乗じた額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 小人とは、小学生以下の者をいう。

2 3歳未満の者は、無料とする。

3 利用料金には、入湯税を含む。

北茨城市中郷温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月28日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)