○北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例

平成6年9月28日

条例第25号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコート(以下「関南コート」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進とゲートボール及びクロッケーの技術の向上を図るとともに、地域間交流を活性化して、明るく豊かな市民生活の形成に資するため、関南コートを設置する。

(名称及び位置)

第3条 関南コートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコート

位置

北茨城市関南町関本下771番地

(利用時間及び休業日)

第3条の2 関南コートの利用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 関南コートの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第4条の2 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 関南コートの利用及びその制限に関する業務

(2) 関南コートの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用許可)

第5条 関南コートを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、関南コートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可の際に条件を付することができる。

(利用料金)

第6条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第6条の2 指定管理者は、公用に供する場合その他相当の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第6条の3 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは関南コートの利用条件の変更又は利用の停止若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた利用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

3 営利を目的とした利用は原則として認めない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失によって施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、関南コートの利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に回復し返還しなければならない。

(市の免責)

第10条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故、又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。

(市長による管理等)

第11条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第6条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第33号で平成6年10月24日から施行)

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定(「すでに」を「既に」に改める部分に限る。)、第7条第1項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)及び第8条の改正規定(「若しくは」を「又は」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

関南コート利用料金の上限額(1面当たり)

利用区分

午前

9時~13時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

市民による利用の場合

無料

無料

無料

市民以外の者による利用の場合

440円

440円

880円

北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例

平成6年9月28日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)