○北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年2月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の福祉及び防災に関する知識の向上、防災技術及び行動力の習得並びに地域連帯感の醸成に資するため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北茨城市防災コミュニティセンター
位置 北茨城市磯原町磯原198番地8
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態に管理し、その設置目的を最も効果的に達成するよう運用しなければならない。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるときは、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とした利用であると認めるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消等)
第8条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又はセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前2号のほか市長がセンターの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの使用を終了したときは、使用した施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は中止若しくは変更されたときも同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは使用者に代わってこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。