○北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例

平成16年6月28日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の子育てを支援し、子育て家庭及びその活動を支援する団体等の相互交流を促進するとともに地域住民のコミュニティ活動の場を提供する施設として、北茨城市子どもの家(以下「子どもの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市中郷子どもの家

北茨城市中郷町石岡814番地の1

北茨城市大津子どもの家

北茨城市大津町北町4丁目8番地4

(使用許可等)

第3条 子どもの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合には、子どもの家の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、子どもの家の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、子どもの家の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第4条 子どもの家の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 公益上必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、子どもの家の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、子どもの家の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例

平成16年6月28日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年6月28日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第30号
平成22年3月19日 条例第6号