○北茨城市中郷多目的集会所の設置及び管理に関する条例
平成2年6月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市中郷多目的集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業振興地域における農業の振興と農村生活環境の改善を図るとともに文化的教養を高め、健康を増進し、さらに地域連帯感を醸成するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市中郷多目的集会所 |
位置 | 北茨城市中郷町上桜井844番地の1 |
(管理)
第4条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的を最も効果的に達成するよう運営するものとする。
(使用許可)
第5条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 集会所の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、集会所の使用条件を変更し、若しくはその使用を停止又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者又は使用のための参集者が集会所の施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(現状回復)
第9条 使用者は、集会所の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設設備等を現状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。