○北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例
平成2年3月26日
条例第3号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市大津漁村センター(以下「漁村センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北茨城市において水産業を営む者及び水産業に従事する者の相互の親睦と生産意欲の向上を図るため、漁村センターを設置する。
2 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市大津漁村センター |
位置 | 北茨城市大津町2,650番地地先 |
(開館時間及び休館日)
第2条の2 漁村センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第2条の3 漁村センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第2条の4 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 漁村センターの使用及びその制限に関する業務
(2) 漁村センターの使用料の徴収に関する業務
(3) 漁村センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第3条 漁村センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者において公益を害するおそれがあると認められるとき又は管理上支障があると認められるときは、その使用を許可せず、若しくはその使用についての条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 漁村センターの使用料は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
2 前項の規定により既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、公用又は公益事業のため使用するとき若しくは特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し、若しくは使用の許可を取消しすることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、漁村センターの使用を終了したときは、使用した施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を中止され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失により、建物又は設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。
(市長による管理)
第8条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31条例1・一部改正)
使用料
(1) 浴室、健康管理室、図書室(個人)
区分 | 水産業関係 | 一般 |
成人 | 110円 | 220円 |
学生 子供 | 50円 | 110円 |
(2) 大会議室、談話室(団体)
区分 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時 | 昼間 9時~17時 | 昼夜 13時~21時 | 全日 9時~21時 |
大会議室 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |
談話室 | 330円 | 330円 | 660円 | 660円 | 1,100円 | 1,320円 |
備考
(1) 市内の水産業関係団体が使用する場合は、無料とする。