○北茨城市民病院事業職員就業規程
平成27年4月1日
市病管規程第15号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業に従事する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の就業に関し、服務、勤務時間等の必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、病院事業の目的が公共の福祉の増進であることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに任用された職員は、北茨城市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年北茨城市条例第25号)の定めるところにより宣誓しなければならない。
(辞令及び発令)
第4条 職員の辞令及び発令については、北茨城市辞令様式規程(昭和60年北茨城市訓令第1号)の例による。
(服務に関するその他の事項)
第5条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか、北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 時差出勤勤務の職員(職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないときに限る。) 別に定めるところにより、前項に規定する時間と異なる1日につき7時間45分の所属長が承認する時間
(2) 交替制勤務の職員 1週間当たり38時間45分となるように病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が割り振る時間
(令元市病管規程7・一部改正)
(夜勤専従者の特例)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、夜勤専従者(午後7時から翌日の午前9時15分までの時間を所定の勤務時間とする者をいう。以下同じ。)については、1月の勤務時間を142時間30分とする。
2 前項に規定する夜勤専従者の勤務日数は、1勤務当たり2日とし、1月当たり10勤務20日とする。
(令4市病管規程4・追加)
(週休日)
第7条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、交替制勤務の職員については、4週間ごとの期間につき8日の週休日を管理者が割り振る日とする。
(令2市病管規程1・一部改正)
(休憩時間)
第8条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(1) 時差出勤勤務の職員 別に定めるところにより、所属長が承認する1時間
(2) 交替制勤務の職員 勤務時間が8時間までのときは1時間(8時間を超えるときは1時間以上とし、その時限は管理者が定める。)
(令元市病管規程7・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第9条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第6条に規定する勤務時間以外の時間において、職員に次に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(1) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師の当直勤務
(令2市病管規程1・一部改正)
(育児休業等)
第10条 職員の育児休業等については、北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)及び北茨城市職員の育児休業等に関する規則(平成4年北茨城市規則第3号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間等に関するその他の事項)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、この規程に定めるもののほか、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)及び北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与)
第12条 職員の給与については、北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の規定により管理者が別に定める。
(旅費)
第13条 職員の旅費の種類及び支給額の決定基準については、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)及び北茨城市職員等の旅費に関する規則(昭和32年北茨城市規則第12号)の適用を受ける職員の例による。
(分限及び懲戒)
第14条 職員の分限及び懲戒については、北茨城市職員の分限に関する条例(昭和31年北茨城市条例第23号)及び北茨城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年北茨城市条例第24号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第15条 職員の公務上の災害及び通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところにより補償する。
(令元市病管規程7・旧第16条繰上)
(研修)
第16条 職員の勤務能率の発揮及び増進のため、北茨城市職員研修規程(平成14年北茨城市訓令第7号)の例により研修を受ける機会を与えるものとする。
(令元市病管規程12・追加)
(勧奨退職)
第17条 職員の勧奨による退職については、北茨城市職員勧奨退職要綱(平成6年北茨城市訓令第2号)の例による。
(令元市病管規程7・旧第17条繰上、令元市病管規程12・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元市病管規程7・旧第18条繰上、令元市病管規程12・旧第17条繰下)
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年市病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月30日から施行する。
附則(平成30年市病管規程第8号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第7号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第12号)
この規程は、令和元年11月8日から施行する。
附則(令和2年市病管規程第1号)
この規程は、令和2年1月9日から施行する。
附則(令和4年市病管規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。