○北茨城市職員の分限に関する条例
昭和31年4月1日
条例第23号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職することができる。
(降給の事由)
第3条 任命権者は、職員の勤務実績が良くない場合においては、これを降給することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、人事評価又は勤務の状況による等、客観的事実に基づき、その職員の勤務実績を判定して行うものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、その職員が他の同等の職に必要な適格性を欠くと認められた後に行うものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、それらの職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定める勤務成績の評定等の基準に基づき行うものとする。
5 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降任及び免職の効果)
第5条 降任及び免職の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 降任 現在の職より下位の職に任命する。
(2) 免職 その職を失わせる。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に該当する職員にあっては、同条第2項の規定により定められた任期)を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例34・一部改正)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。
(降給の効果)
第8条 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、現に受けている号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(失職の特例)
第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するにいたった職員のうち、その罪が公務遂行上の過失による事故又は過失による交通事故に係るものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取り消しの日にその職を失うものとする。
(令元条例22・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。