○北茨城市職員研修規程
平成14年5月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を身に付け、教養を高め、その資質の向上を図り、もって市行政の円滑かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(1) 自主研修 職員自らの意思により個別的又は集団的に行う研修をいう。
(2) 職場内研修 主として所属長がその所属職員に対し、日常の業務を通じて行う研修をいう。
(3) 職場外研修 職員に必要な基本的又は専門的な知識、技能等を習得するために他の地方公共団体、研修機関等及び市が実施する研修に参加して行う研修をいう。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、自主研修、職場内研修及び職場外研修とする。
(研修計画等)
第5条 研修計画は、市長が毎年度当初に定めるものとし、所属長に通知するものとする。
(支援)
第6条 市は、自主研修に対しては、別に定めるところにより、支援することができる。
(研修生の決定)
第7条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、原則として市長が行うものとする。
(所属長の責任)
第8条 所属長は、前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(研修生の服務)
第9条 研修生は、研修実施機関の定めるところにより誠実に研修に専念しなければならない。
(欠席届)
第10条 研修生は、研修を欠席しようとするときは、欠席届(様式第1号)により人事課長の承認を受けなければならない。
(講師)
第11条 市が実施する研修の講師は、学識経験者、国並びに他の地方公共団体及び団体の職員又は市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(研修の記録)
第13条 研修を終了した者については、研修記録カードに記録するものとする。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者から当該職員の研修を委託されたときは、その職員に対して研修を行うことができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。