○北茨城市職員等の旅費に関する規則
昭和32年10月7日
規則第12号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
第9条 削除
第11条 削除
(負担金と宿泊料の調整)
第12条 会議等の負担金に宿泊料の一部又は全部が充てられる場合には、当該負担金に相当する額の宿泊料は、これを支給しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月7日から適用する。
附則(昭和36年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第5号)
この規則は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第10号)
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
2 昭和43年6月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後出発する旅行から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和46年5月1日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第4号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年3月14日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に際し、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成5年北茨城市規則第11号)の適用を受ける4級相当の職員にあっては、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表第1 削除
別表第2(第7条関係)
第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
1 条例第3条第6項の規定による旅費 | 旅行命令等の変更により既に支出した金額で、損失額を証明するにたる書類 |
2 条例第3条第7項の規定による旅費 | 交通機関の事故による旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第14条第2項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類 |
4 条例第15条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
別表第3(第10条関係)
日額 | 支給条件 | 支給方法 | |
宿泊しない場合 | 宿泊する場合 | ||
| 2,000円に日当定額の5分の3を加えた額 | 当該旅行が引き続き3日以上にわたり、かつ、指定された公用の宿泊施設に宿泊したとき(職員が自己の便宜によりその施設に宿泊しなかった場合を含む。) | (1) 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 (2) 当該宿泊費が2,000円を超えるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する(ただし、宿泊料の定額を超えることができない。)。この場合には、その支払いを証明するにたる書類を添付すること。 |
日当定額の5分の3 |
| 当該旅行が引き続き3日以上にわたるとき | 交通機関を利用する場合においては、これに要する運賃実費を加算して支給する。 |
(令4規則8・一部改正)