○市長の教育委員会に対する事務委任規則
平成元年4月12日
規則第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、これを教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。
(2) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)の規定中次に掲げること。
ア 第17条第3項の規定による命令
ウ 第29条に規定する措置命令
オ 第42条の規定による申出の受理
カ 第43条の規定による審議会の意見の聴取(アの命令及びウの措置命令に係るものに限る。)
キ 第44条第1項に規定する立入調査等
(3) 北茨城市都市公園条例(昭和52年北茨城市条例第23号)の規定中次に掲げること。
ア 第15条の3の規定による指定管理者の指定
イ 第15条の4第3号の規定による業務の認定
ウ 第15条の8第2項の規定による利用料金の承認
エ 第16条第1項の規定による管理の業務
(4) 北茨城市都市公園条例施行規則(昭和55年北茨城市規則第5号)の規定中次に掲げること。
ア 第10条の2第1項ただし書の規定による利用時間の変更の承認
イ 第10条の2第2項ただし書の規定による臨時の開業又は休業の承認
(5) 北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第25号)の規定中次に掲げること。
ア 第4条の規定による指定管理者の指定
イ 第4条の2第3号の規定による業務の認定
ウ 第6条第2項の規定による利用料金の承認
エ 第11条第1項の規定による管理の業務
(6) 北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年北茨城市規則第34号)の規定中次に掲げること。
ア 第2条第1項ただし書の規定による利用時間の変更の承認
イ 第2条第2項ただし書の規定による臨時の開業又は休業の承認
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。