○市長の教育委員会に対する事務委任規則

平成元年4月12日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、これを教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(2) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)の規定中次に掲げること。

ア 第17条第3項の規定による命令

イ 第20条第1項から第3項までに規定する自動販売機等の設置、変更及び廃止の届出の受理

ウ 第29条に規定する措置命令

エ 第41条第1項及び第2項に規定する茨城県青少年健全育成審議会(以下この号において「審議会」という。)の意見の聴取及び審議会への報告(ウの措置命令に係るものに限る。オにおいて同じ。)

オ 第42条の規定による申出の受理

カ 第43条の規定による審議会の意見の聴取(アの命令及びウの措置命令に係るものに限る。)

キ 第44条第1項に規定する立入調査等

ア 第15条の3の規定による指定管理者の指定

イ 第15条の4第3号の規定による業務の認定

ウ 第15条の8第2項の規定による利用料金の承認

エ 第16条第1項の規定による管理の業務

ア 第10条の2第1項ただし書の規定による利用時間の変更の承認

イ 第10条の2第2項ただし書の規定による臨時の開業又は休業の承認

ア 第4条の規定による指定管理者の指定

イ 第4条の2第3号の規定による業務の認定

ウ 第6条第2項の規定による利用料金の承認

エ 第11条第1項の規定による管理の業務

ア 第2条第1項ただし書の規定による利用時間の変更の承認

イ 第2条第2項ただし書の規定による臨時の開業又は休業の承認

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市長の教育委員会に対する事務委任規則

平成元年4月12日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年4月12日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第36号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年3月9日 規則第5号
平成30年3月15日 規則第1号