○北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年10月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 条例第1条に規定する関南コート(以下「関南コート」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
2 関南コートの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。