○北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月21日

規則第34号

(利用時間及び休業日)

第2条 条例第1条に規定する関南コート(以下「関南コート」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

2 関南コートの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、関南コート利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請をしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、関南コート利用許可(不許可)(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(利用内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者は、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、関南コート利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、関南コート利用変更(取消)許可(不許可)(様式第4号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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北茨城市関南ゲートボール・クロッケーコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月21日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)