○北茨城市都市公園条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第5号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市都市公園条例(昭和52年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前条の申請が使用期日20日以前のときは、許可を留保することがある。
(利用の禁止又は制限)
第4条 条例第6条の規定により市長において利用を不適当と認める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) 泥酔者
(3) その他秩序を乱すおそれのある者
第5条 削除
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)
第6条 条例第7条第1項第1号の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第7条第1項第2号の規定による申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。
3 条例第7条第1項第3号の規定による申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。
第8条 削除
(使用料の返還)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に様式第11号により市長に申請をしなければならない。
2 条例第12条第2号に規定する使用前の許可の申請の取下げがあった場合は、規定使用料の5分の4の額を返還する。
(使用料の減免)
第10条 条例第13条の規定による使用料の免除については、公用又は公益事業のために使用するときとする。
2 市長は、相当の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、様式第12号により市長に申請をしなければならない。
有料公園施設の名称 | 利用時間 |
野球場 | 午前9時から午後5時まで |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
多目的屋内スポーツ施設 | 午前9時から午後9時まで |
2 有料公園施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(令元規則17・一部改正)
(有料公園施設の利用許可の申請)
第10条の3 条例第15条の5第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、様式第13号の2により指定管理者に申請をしなければならない。
(保管した工作物等の公示の方法等)
第11条 条例第16条の3第1項第2号の規則で定める方法は、市の広報紙への掲載及びインターネットの利用とする。
2 条例第16条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第14号のとおりとする。
3 前項の保管工作物等一覧簿の閲覧の場所は、都市建設部都市計画課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条 条例第16条の5に規定する工作物等を売却する場合の一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約の手続は、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第6章の規定の例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月6日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
様式第9号及び様式第10号 削除
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令元規則17・令4規則8・一部改正)
(令元規則17・一部改正)
(令4規則8・一部改正)