○北茨城市専決及び代決規程

昭和42年2月1日

訓令甲第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、職務遂行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長及び会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理に関し、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたとき(市長若しくは会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務の処理について、意思決定させることをいう。

(4) 部長 部長、公室長、消防長

(5) 次長 次長、消防次長

(6) 課長 課長、消防署長

(7) 室長 室長

(8) 課長補佐 課長補佐、消防次席

(9) 係長 係長

(決裁の順序)

第3条 事務は、順次直属上司の決定、関係課部の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 副市長以下の専決事項は、別表第1から別表第5までのとおりとする。

2 別表第3別表第4及び別表第5の事務に関しては、議会事務局長は部長と、議会事務局次長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長は課長とみなし、その事務を専決することができる。

3 次長は、第1項に規定する部長の専決事項のうち当該部長が指定する事務について専決するものとする。この指定を行う場合には、あらかじめ市長公室長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(専決事項の制限)

第5条 この規程で定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては専決することができない。

(専決に係る報告)

第6条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は、次に定めるところにより行う。

区分

第1代決権者

第2代決権者

備考

市長不在のとき

副市長

 

 

副市長不在のとき

主管部長

 

 

部長不在のとき

主管課長

 

次長を置く部は、次長が第1代決権者

課長不在のとき

室長

 

室の主管事務に限る。

主管係長

他の主管係長

課長補佐を置く課は、課長補佐が第1代決権者、主管係長が第2代決権者

室長不在のとき

あらかじめ主管部長が指定する者

 

 

課長補佐不在のとき

主管係長

他の主管係長

 

係長不在のとき

他の主管係長

 

 

会計管理者不在のとき

出納係長

 

 

2 前項に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を受けることができる。

(代決後の手続)

第8条 前条第1項の規定により代決したときは、決裁権者又は専決権者に速やかに報告し、又は関係文書の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第9条 この規程により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することはできない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは、代決することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第10号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第8号)

この訓令は、平成10年7月15日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「及び第9条の2」及び「、妊産婦医療手当金」を削る部分は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月8日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令中第1条の改正規定は平成24年4月1日から、第2条の改正規定は同年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民福祉部社会福祉課の項専決事項の欄第16号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2訓令2・一部改正)

副市長専決事項

(1) 部長及びこれらの職に相当する職員並びに会計管理者(以下「部長等」という。)の事務引継

(2) 部長等の休暇及び育児休業の承認等

(3) 部長等の週休日の振替

(4) 部長等の代休日の指定

(5) 部長等の管理職員特別勤務命令

(6) 部長等の職務専念義務の免除

(7) 部長等の県内旅行及び課長等の県外旅行命令並びに復命の受理

(8) 1件500万円以上2,000万円未満の国県支出金の交付申請

(9) 1件2,000万円以上の国県支出金に係る請求報告

(10) 普通財産の貸付

(11) 行政財産の目的外使用許可

(12) 減免基準が明確でない税の減免

(13) 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、使用料及び手数料の欠損処分

(14) 公共下水道及び平潟漁業集落排水処理施設(第19号において「下水道施設等」という。)に係る負担金及び分担金の欠損処分

(15) 1件の金額が30万円以上50万円未満の歳出予算の流用

(16) 市営住宅の明渡し請求

(17) 差押登記嘱託、差押の解除

(18) 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納処分

(19) 下水道施設等に係る負担金及び分担金の滞納処分

(20) 会計年度任用職員の任用及び免職

別表第2(第4条関係)

(平31訓令1・令2訓令2・令3訓令2・令4訓令1・令6訓令3・一部改正)

部長、課長及び室長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

室長専決事項

各部共通事項

(1) 課長以上の事務引継

(2) 課長以上の年次休暇及び特別休暇(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)別表第2第19の項、第20の項及び第32の項を除く。)の承認等

(3) 課長以上の週休日の振替

(4) 課長以上の代休日の指定

(5) 課長以上の管理職員特別勤務命令

(6) 課長以上の県内旅行(いわき市を含む。)及び課員の県外旅行の命令並びに復命の受理

(7) 1件500万円未満の国県支出金の交付申請

(8) 1件2,000万円未満の国県支出金に係る請求、報告

(9) 減免基準の明確な税の減免

(10) 減免基準が明確でない使用料及び手数料の減免

(11) 所有権移転登記手続

(12) 換地予定の指定及び指定変更の通知

(13) 出納員印及び現金取扱員印の調製、改刻及び廃棄の承認

(14) 情報公開の請求に対する決定(重要なもの)

(15) 個人情報開示等の請求に対する決定(重要なもの)

(16) 定例的かつ軽易な会議の開催

(17) 定例的かつ軽易な事項についての調査、報告及び進達(副申請を要するものを除く。)

(18) 定例的かつ軽易で疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

各課共通事項

(1) 係長以上の事務引継

(2) 所属職員(以下「職員」という。ただし、室を設ける課にあっては、室長以外の室所属職員を除く。)の年次休暇及び特別休暇(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)別表第2第19の項、第20の項及び第32の項を除く。)の承認等

(3) 職員の週休日の振替

(4) 職員の代休日の指定

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び管理職員特別勤務命令

(6) 職員の県内旅行(いわき市を含む。)の命令及びその復命の受理

(7) 各種工事の監督命令

(8) 直営工事及び受益者施行工事に対する資材の使用又は支給

(9) 公共事業に関する土地立入又は通知

(10) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(11) 減免基準が明確な使用料及び手数料の減免

(12) 使用料、手数料及びその他定額収入に係る督促状の発付

(13) 情報公開の請求に対する決定(軽易なもの)

(14) 個人情報開示等の請求に対する決定(軽易なもの)

(15) 重要でない事項に関する通知、照会、調査、副申、進達

(16) その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事件の処理

(17) 主管に属する庁舎の管理

各室共通事項

(1) 室所属職員(以下「室員」という。)の年次休暇及び特別休暇(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)別表第2第19の項、第20の項及び第32の項を除く。)の承認等

(2) 室員の週休日の振替

(3) 室員の代休日の指定

(4) 室員の時間外勤務及び休日勤務命令

(5) 室員の県内旅行(いわき市を含む。)の命令及びその復命の受理

市長公室

 

秘書課

(1) 渉外事務(軽易なものに限る。)

(2) 後援名義の使用承認及び市長賞の交付

 

 

(1) 会計年度任用職員の登録

(2) 次長以下の療養休暇、介護休暇、組合休暇、特別休暇(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)別表第2第19の項、第20の項及び第32の項に限る。)及び育児休業の承認等

(3) 次長以下の職務専念義務の免除

(4) 職員の研修の実施

(5) 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第12条に定める給与の減額

(6) 職員の公務災害の認定請求

(7) 非常勤職員の公務災害の認定及び保証に関する事務処理

人事課

(1) 職員の胸章及び身分証明書並びに各種証明書の交付

(2) 職員の諸手当の認定

(3) 職員の被服の貸与

(4) 職員の健康診断の実施

(5) 県市町村職員共済組合の各種給付手続

(6) 県市町村総合事務組合の事務手続及び退職手当負担金の納入

(7) 全国都市職員災害共済会の加入報告及び掛金の送付

(8) 全国市長会の任意共済保険の加入契約

(9) 社会保険、厚生年金保険及び雇用保険に関する手続

(10) 県市町村職員共済組合の個人掛金、負担金、貸付返済金等の納入

(11) 公立学校共済組合の個人掛金、負担金、貸付返済金等の納入

(12) 社会保険の個人掛金、負担金及び雇用保険料の納入

(13) 財形貯蓄積立金の納入

(14) 各種保険料の給付及び納入

 

 

(1) 統計調査員の任免、内申及び証書交付

(2) 統計に関する結果の公表

まちづくり協働課

(1) 特定非営利活動法人設立認証の申請等に係る公告及び縦覧

(2) 特定非営利活動法人の設立及び合併の際の登記完了届出書の受理

(3) 特定非営利活動法人の事業報告等の受理、閲覧又は謄写の実施

(4) ハートフル宅配便の利用決定

(5) 駐車場駐車券の交付

(6) 自転車駐車場の使用許可

(7) 各種統計調査区の設定及び内申

(8) 各種統計の実施



総務部

 

総務課

(1) 文書の収受発送及び浄書

(2) 公印の保管

(3) 定例的な事件の告示及び公示

(4) 備付図書の保管及び管理

(5) 書庫の管理

(6) 経由文書の受理及び進達

(7) 条例制定改廃の報告

(8) 例規集の追録加除

(9) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務

(10) 財産台帳の整理

(11) 本庁舎の管理及び庁中取締

(12) 職員の日直勤務割当

(13) 庁用自動車(集中管理)の配車計画

(14) 市有財産の管理及び火災保険の加入

(15) 自動車損害賠償責任保険の契約及び解除

(16) 市有財産貸付使用料納付書の交付

(17) 市有林の維持管理

(18) 庁内の広報

(19) 入札保証金及び契約保証金に関する歳入歳出外現金の受払い

(20) 防災コミュニティセンターの使用許可


 

(1) 1件の金額が15万円以上30万円未満の歳出予算の流用

(2) 予算要領の告示

財政課

(1) 1件の金額が15万円未満の歳出予算の流用

 

 

(1) 検税の実施

(2) 納税通知書の公示送達

(3) 市税(県民税を含む。)の調定及び賦課

(4) 市税の徴収猶予

(5) 市税の出張徴収

(6) 市税滞納額の調定

(7) 税外収入滞納額の調定

税務課

(1) 納税通知書の交付

(2) 市税の申告

(3) 市税に関する諸標識の交付

(4) 土地家屋の異動申告の受理

(5) 随時課税の納期の決定

(6) 納税義務者の発生、消滅及び異動申告書の処理

(7) 市税の賦課額の決定更正及び誤謬訂正

(8) 法人の設立及び解散の届出の処理

(9) 軽車両の登録

(10) 納税貯蓄組合の育成指導及び諸届出の処理

(11) 税に関する歳入歳出外現金の受払い

(12) 原動機付自転車、小型特殊自動車の標識の交付

 

 

収納課

(1) 市税(県民税を含む。)、国民健康保険税及び介護保険料の督促状及び催告書の発付

(2) 市税(県民税を含む。)、国民健康保険税及び介護保険料の分納及び納付誓約

(3) 市税の過誤納金の還付及び充当

市民福祉部


市民課

(1) 墓地、埋葬等に関する法律第5条に規定する埋火葬及び改葬許可

(2) 印鑑認可(地縁団体の印鑑を含む。)に関する諸届願の受理

(3) 道路運送車両法第34条の規定による臨時運行の許可

(4) 戸籍に関する事務処理

(5) 住民基本台帳に関する事務処理

(6) 人口動態調査令第3条に規定する人口動態事務処理

(7) 相続税法第58条第1項の通知報告

(8) 刑事訴訟法第197条第2項の規定による回答

(9) 母子健康手帳の交付

(10) 国民健康保険、介護保険及び国民年金保険者の資格得喪



(1) 介護給付費の不正利得の徴収及び第三者の求償事務

(2) 第1号被保険者の介護保険料の調定及び賦課

(3) 介護保険利用者負担金の減免

(4) 保険給付の一時差止

高齢福祉課

(1) 老人福祉自動車寿号の利用許可

(2) 家族介護慰労金の支給決定

(3) 福祉電話の貸与決定

(4) 介護用品の給付決定

(5) 日常生活用具の給付決定

(6) 介護支援用具の給付決定

(7) 高齢者等生活支援事業の利用決定

(8) 外出支援サービスの利用決定

(9) 配食サービスの利用決定

(10) さわやか訪問理美容サービスの利用決定

(11) 徘徊高齢者等家族支援サービス事業の利用決定

(12) 軽度生活援助事業の利用決定

(13) 外国人高齢者等福祉見舞金の支給決定

(14) 遺族年金及び国債証書の交付

(15) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による恩給等請求書類の進達

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者の資格の取得喪失及び被保険者証の交付

(17) 在宅サービス給付費の支出決定

(18) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の給付費の支出決定

(19) 第1号被保険者の賦課額の決定、更正及び誤謬訂正

(20) 介護保険料の普通徴収通知書の発付

(21) 介護保険料の随時賦課の納期の決定

(22) 介護保険料の過誤納金の還付及び充当


 

(1) 自立支援給付の不正利得の徴収

(2) 自立支援給付の利用者負担額の減免

社会福祉課

(1) 行旅病人及び行旅死亡人の処置の決定

(2) 行旅病人救援費用の徴収委託の決定

(3) 難病患者福祉見舞金の支給決定

(4) 心身障害者福祉センターの利用の許可

(5) 障害支援区分の認定

(6) 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

(7) 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

(8) 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給

(9) 補装具費の支給

(10) 高額障害福祉サービス等給付費の支給

(11) 地域生活支援事業の利用又は給付

(12) 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給

(13) 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

 

 

(1) 児童手当及び児童扶養手当の不正利得の徴収

(2) 施設型給付費・地域型保育給付費等の不正利得の徴収

子育て支援課

(1) 児童手当及び児童扶養手当の受給資格者及び額の認定

(2) 高等職業訓練促進給付金等の支給決定

(3) 子どもの家の使用許可

(4) 子育て短期支援事業の利用者登録及び利用の要否決定

(5) 出産祝金の支給決定

(6) 施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定

(7) 特定教育・保育施設等利用者負担額の決定



(1) 老人保健医療費及び医療福祉費の不正利得の徴収並びに第三者の求償事務

(2) 国民健康保険税の調定及び賦課

保険年金課

(1) 国民健康保険法に定める被保険者の資格の取得喪失及び被保険者証の交付

(2) 北茨城市国民健康保険条例第7条及び第8条に規定する出産育児一時金及び葬祭費の給付の決定

(3) 国民健康保険法施行規則第26条に規定する看護及び移送の承認

(4) 国民年金に関する審査及び進達

(5) 老人保健医療費受給者証(これに伴う健康手帳を含む。)の交付申請書の受理及び交付の決定

(6) 老人保健医療費及び医療福祉費の支給申請書の受理、給付の決定

(7) 老人保健医療費及び医療福祉費に関する諸届出書の受理

(8) 保険税の賦課額の決定、更正及び誤謬訂正

(9) 保険税の課税資料の調査

(10) 保険税の納税通知書の発付

(11) 保険税の随時課税の納期の決定

(12) 保険税の過誤納金の還付及び充当

(13) 保険税の徴収嘱託

(14) 後期高齢者医療保険料の賦課決定通知書、特別徴収開始通知書及び普通徴収通知書の発送

(15) 後期高齢者医療保険料の随時賦課の納期の決定

(16) 後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付及び充当

(17) 後期高齢者医療保険料の督促状及び催告書の発送

(18) 後期高齢者医療保険料の分納及び納付誓約

 

 

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に規定する定期の予防接種の実施

(2) 予防接種法第6条に定める臨時の予防接種の実施

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する健康診断の実施

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条の規定による保護義務者の決定

健康づくり支援課

(1) 養育医療の給付等の決定

(2) 不妊治療費助成金の交付決定

 

 

環境産業部

 

農林水産課

(1) 病害虫及び有害鳥獣の駆除の実施

(2) 船員法第104条に規定する届出及び報告

(3) 法定外公共物に係る工事の承認及び占用の許可


 

(1) 中小企業の金融あっ旋の決定

商工観光課

(1) 計量法第144条の規定による定期検査及び受衡器の調査の実施

(2) 家庭用品品質表示法に基づく報告の徴収及び立入検査

(3) 消費生活用安全法に基づく報告の徴収及び立入検査

(4) ガス事業法に基づく報告の徴収及び立入検査

(5) 電気用品安全法に基づく報告の徴収及び立入検査

(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく報告の徴収及び立入検査


 

(1) 泉沢霊園使用許可の取消し

(2) やすらぎ聖苑の使用料の減免

(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する公示

生活環境課

(1) 火葬場の使用許可

(2) し尿及びし尿浄化槽汚泥投入手数料納付書の交付

(3) 泉沢霊園の使用許可

(4) やすらぎ聖苑の使用許可

(5) 狂犬病予防法第4条に規定する鑑札の交付

(6) 狂犬病予防法第5条に規定する注射済票の交付

 

 

都市建設部

(1) 市営住宅の入退居の決定

(2) 市営住宅使用料等の減免及び徴収猶予

(3) 市営住宅模様替え又は増築の許可

(4) 市営住宅入居者名義変更許可

建設課

(1) 工事のための交通の禁止又は制限の決定

(2) 河川法に基づく許可

(3) 道路に関する各種証明

(4) 道路法に基づく工事の承認及び道路の占用の許可

 

 

 

都市計画課

(1) 北茨城市都市公園条例別表第2に掲げる有料公園施設を除く都市公園の使用許可

(2) 茨城県屋外広告物条例に関する次のこと。

ア 屋外広告物の許可、許可期間の決定及び更新、条件の付加並びに許可の取消し

イ 屋外広告物に関する届出の受理

ウ 違反広告物の措置命令、除却命令、除却及び除却する旨の公告

エ 広告物の表示等をする者等からの報告及び資料の徴取並びに立入検査

オ 屋外広告業の営業等の届出の受理

カ 屋外広告業者への命令、指導、助言及び勧告

(3) 区画整理事業区域内における次のこと。

ア 建築行為等の指導

イ 建築物等の移転についての通知及び照会

ウ 補償金交付決定通知

エ 一時収容施設の使用許可

オ 権利関係の調査

カ 使用収益の停止及び開始の通知

キ 清算金の徴収、交付及び決定通知

ク 換地処分に伴う登記の申請

ケ 住所変更に関する証明書の発行

(4) 風致地区内における建築行為の許可

(5) 風の広場の使用許可

(6) ステーションりぷるの使用許可

(7) 市営住宅入居者の資格調査の実施

(8) 市営住宅使用料納付書の交付

 

 

(1) 公共下水道及び平潟漁業集落排水処理施設(以下「下水道施設等」という。)に係る負担金及び分担金の減免

(2) 下水道施設等に係る負担金及び分担金の徴収猶予

(3) 公共下水道受益者負担金に関する一体地の承認

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による制限行為の許可

(5) 工業団地の造成に伴う工業用排水管への放流許可

(6) 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付

(7) 区域外流入の許可

下水道課

(1) 下水道区域証明の交付

(2) 中郷雇用促進住宅の汚水排水管への放流許可

(3) 都市下水路の占用許可

(4) 公共下水道及び平潟漁業集落排水処理施設(以下「下水道施設等」という。)に係る分担及び分担金の督促状の発布

(5) 下水道施設等に係る負担金、分担金の使用料の過誤納金の還付及び充当

(6) 下水道施設等に係る負担金、分担金及び使用料の決定、更正及び誤謬訂正

(7) 下水道施設等に係る負担金、分担金、使用料、手数料その他の収納金の納入通知書の交付

(8) 下水道施設等の使用水量の認定

(9) 下水道施設等の占用許可

(10) 排水設備及び除害施設の計画確認及び竣工検査

(11) 下水道及びその他の関連施設事業に関する届出書及び報告書の受理

 

 

消防本部

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項第1号及び第3号の規定による製造所等の設置、変更の許可

(2) 消防法第11条第4項の規定による移送取扱所の許可に関する都道府県知事又は総務大臣に対する意見の申出

(3) 消防法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査

(4) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認

(5) 消防法第11条第7項(第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会又は海上保安庁長官への通報

(6) 消防法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査

(7) 消防法第11条の3又は消防法第14条の3第3項の規定による危険物保安技術協会への審査の委託決定

(8) 消防法第11条の5の規定による技術上の基準に対する違反是正命令

(9) 消防法第12条第2項の規定による製造所等の修理、改造又は移転命令

(10) 消防法第12条の2の規定による製造所等の使用停止命令

(11) 消防法第12条の3の規定による製造所等の使用一時停止及び使用制限の命令

(12) 消防法第12条の4第1項の規定による災害防止措置に関することの総務大臣又は都道府県知事に対する要請

(13) 消防法第12条の5の規定による移送取扱所において災害が発生したときの応急措置の協議

(14) 消防法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定、変更の認可

(15) 消防法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令

(16) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査

(17) 消防法第16条の3第3項の規定による危険物の流出、拡散の防止、流出した危険物の除去その他の災害発生防止の応急措置命令

(18) 消防法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去

(19) 消防法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止の措置命令

(20) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条第1号ただし書(第19条において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項第1号、第11条第1号及び同条第1号の2、第16条第1号の規定による距離の認定

(21) 危険物の規制に関する政令第11条第10号ニただし書、第11条第10号の2ヲただし書及び第12条第1項第9号、第13条第9号の規定による掲示を設ける必要のないことの認定

(22) 危険物の規制に関する政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定

(23) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定による分団長以下の消防団員の任免の承認

(24) 消防組織法第39条第2項の規定による消防の相互の応援の協定

(25) 消防組織法第40条の規定による消防統計及び消防情報の消防庁への報告

(26) 消防団員退職報償及び消防団員等公務災害補償に関する事務

(27) 消防法第22条第3項の規定による災害警報の発令

予防課

(1) 消防法第11条第1項第1号及び第3号の規定による製造所等の設置、変更の許可申請書の受理及び調査

(2) 消防法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査申請書の受理及び調査

(3) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請書の受理及び調査

(4) 消防法第11条第6項の規定による製造所等の地位を承継したことの届出の受理

(5) 消防法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査申請書の受理及び調査

(6) 消防法第11条の4第1項の規定による貯蔵又は取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更に関する届出の受理

(7) 消防法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出の受理

(8) 消防法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理

(9) 消防法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理

(10) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査申請書の受理及び調査

(11) 危険物の規制に関する政令第8条の2の規定によるタンク検査

(12) 危険物の規制に関する政令第8条の2の規定によるタンク検査申請書の受理及び調査

(13) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5第1項ただし書の規定による届出の受理

(14) 消防法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定

(15) 北茨城市危険物の規制に関する規則(昭和63年北茨城市規則第22号)第11条第1項の規定による製造所等の許可証等の再交付申請書の受理及び審査並びに同条第2項の規定による許可証等の再交付

 

 

別表第3(第4条関係)

共通事項

〔支出〕

専決事項

副市長

部長共通

課長共通

室長共通

備考

支出負担行為の決定

人件費

 

 

 

 

物品及び原材料の購入・修繕

1,000万円未満

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

食糧費

10万円以上

10万円未満

1万円未満

 

 

役務費

1,000万円未満

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

委託料

1,000万円未満

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

使用料及び賃借料

1,000万円未満

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

補助金及び交付金

100万円未満

50万円未満

 

 

交付決定、額の確定及び返還命令を含む。

扶助費

 

2,000万円以上

2,000万円未満

 

 

公債費

 

 

 

 

その他

500万円未満

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

物品の所管換え、不用の決定及び処分

 

 

 

 

支出命令

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

 

〔収入〕

収入の調定

3,000万円以上

3,000万円未満

500万円未満

 

 

別表第4(第4条関係)

物品等の購入・修繕及びその他の契約関係

専決事項

副市長

総務部長

総務課長

部長共通

課長共通

室長共通

備考

物品及び原材料の購入

購入の決定

1,000万円未満

 

 

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

業者の指名及び予定価格の決定

500万円以上

500万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

 

契約の締結

5,000万円未満

500万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

 

検収

 

 

50万円以上

 

50万円未満

3万円未満

単価契約済は担当課長又は室長

物品の修繕

修繕の決定

1,000万円未満

 

 

100万円未満

10万円未満

3万円未満

 

業者の指名及び予定価格の決定

5,000万円未満

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

 

契約の締結

5,000万円未満

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

 

検収

 

 

50万円以上

 

50万円未満

3万円未満

単価契約済は担当課長又は室長

その他の契約(役務費、委託料、使用料及び賃借料関係)

執行の決定

1,000万円未満

 

 

100万円未満

10万円未満

3万円未満

工事を伴うものについては、工事請負関係を適用

業者の指名及び予定価格の決定

500万円以上

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

契約の締結

5,000万円未満

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

3万円未満

検収

 

 

 

500万円以上

500万円未満

3万円未満

別表第5(第4条関係)

工事請負関係

専決事項

副市長

総務部長

総務課長

契約検査室長

部長共通

課長共通

備考

工事支出負担行為の決定

3,000万円未満

 

 

 

100万円未満

10万円未満

工事主管課長は100万円未満

工事主管部長は1,000万円未満

工事請負人の指名

 

 

 

 

 

 

北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)による。

工事予定価格の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

30万円未満

10万円未満

 

入札の執行

 

 

 

 

 

 

請負契約の締結

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

30万円未満

10万円未満

 

工事着手届及び工事竣工(出来形)届の受理

 

 

 

 

 

 

工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査

 

5,000万円以上

5,000万円未満

500万円未満

30万円未満

10万円未満

北茨城市建設工事検査要領(昭和57年北茨城市告示第25号)第3条第2項の規定に基づいて検査命令を受けた者

工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査の立合

 

 

 

 

 

 

工事施工期間延長の承認及び工事施工一時中止(解除)の通知

 

 

 

 

 

 

前払金保証書の受理

 

 

 

 

 

 

工事の監督命令

 

 

 

 

 

 

下請負人の通知書の受理

 

 

 

 

 

 

工事資材単価票の作成

 

 

 

 

 

都市建設部取りまとめ単価契約については原材料の購入関係を適用

備考

(1) 工事には、修繕工事を含む。

(2) 工事主管部長とは、都市建設部長及び環境産業部長をいう。

工事主管課長とは、建設課長、都市計画課長、下水道課長及び農林水産課長をいう。

(3) 工事について、主管部課で行うことが困難又は不適当と思われるものについては、工事主管部長及び工事主管課長との協議により、工事主管部課が行うことができる。

北茨城市専決及び代決規程

昭和42年2月1日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
昭和42年2月1日 訓令甲第1号
昭和42年4月1日 訓令甲第2号
昭和47年8月1日 訓令甲第1号
昭和48年7月1日 訓令第2号
昭和52年6月6日 訓令第4号
昭和56年1月23日 訓令第1号
昭和57年3月30日 訓令第2号
昭和58年3月15日 訓令第2号
昭和58年6月3日 訓令第3号
昭和58年11月1日 訓令第7号
昭和59年7月1日 訓令第3号
昭和60年12月11日 訓令第3号
昭和61年6月28日 訓令第4号
昭和61年10月27日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第2号
昭和62年6月23日 訓令第7号
昭和62年12月10日 訓令第12号
昭和63年2月8日 訓令第1号
昭和63年3月18日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第5号
平成元年4月12日 訓令第7号
平成元年5月1日 訓令第8号
平成2年3月27日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第5号
平成2年9月13日 訓令第10号
平成3年3月26日 訓令第2号
平成3年3月26日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成5年6月21日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成8年6月28日 訓令第7号
平成8年12月25日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成9年4月28日 訓令第4号
平成9年5月30日 訓令第5号
平成9年10月24日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成10年6月29日 訓令第8号
平成10年10月26日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成13年2月23日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成13年10月31日 訓令第10号
平成13年12月20日 訓令第14号
平成14年3月25日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年5月31日 訓令第9号
平成14年12月5日 訓令第15号
平成15年3月28日 訓令第1号
平成15年8月1日 訓令第8号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成16年6月28日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成17年9月28日 訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第8号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成18年9月11日 訓令第7号
平成18年10月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年2月5日 訓令第1号
平成21年10月22日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成22年4月27日 訓令第10号
平成22年5月13日 訓令第11号
平成23年4月6日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成25年6月25日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成29年3月10日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年12月20日 訓令第2号
令和4年3月1日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第3号