○北茨城市危険物の規制に関する規則
昭和63年5月18日
規則第22号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱い)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取扱いをしようとする者は、規則様式第1の2に必要な図面を添付し、2部消防長に申請しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(完成検査前の仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書(様式第6号)を2部市長に申請しなければならない。
(製造所等の完成検査の申請)
第5条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査申請書(様式第8号)を2部市長に申請しなければならない。
(完成検査前検査の申請)
第6条 法第11条の2及び政令第8条の2の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査前検査申請書(様式第10号)を2部市長に申請しなければならない。
(危険物の種類・数量等の変更届出)
第8条 法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類又は数量を変更しようとする者は、危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(様式第13号)を2部市長に届出しなければならない。
(市長が定める公示の方法)
第8条の2 規則第7条の5の規定により市長が定める方法は、消防本部の掲示板に掲示する方法とする。
(製造所等の廃止の届出)
第9条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止を届出ようとする者は、危険物製造所等廃止届出書(様式第14号)を2部市長に届出しなければならない。この場合において、当該製造所等の設置許可証、完成検査済証を提示しなければならない。
(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)
第10条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任を届出ようとする者は、危険物保安監督者選任・解任届出書(様式第15号)及び規則様式第20の2を2部市長に提出しなければならない。この場合において、危険物取扱者免状を提示させ本人が選任を受諾したことを明らかにした書面を添付させることができる。
(令3規則30・一部改正)
(製造所等の完成検査済証の再交付)
第11条 政令第8条第4項の規定により、製造所等の完成検査済証を亡失し、滅失し、損傷し、又はその他の理由により完成検査済証の再交付を受けようとする者は、完成検査済証再交付申請書(様式第16号)を2部市長に申請しなければならない。この場合において、再交付申請が損傷によるものであるときは、申請者は、当該損傷した完成検査済証を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請がやむを得ないものであると認めたときは、当該完成検査済証を再交付する。この場合において、当該検査済証の余白に「再交付」と表示するものとする。
(予防規程の認可)
第12条 法第14条の2の規定による製造所等の予防規程を制定し、又は変更の認可を得ようとする者は、予防規程認可申請書(様式第18号)を正副2部市長に申請しなければならない。
(製造所等の許可証の再交付証明)
第13条 製造所等の設置若しくは変更の許可証、タンク検査済証若しくは予防規程認可証(以下この条において「許可証等」という。)を受けた者が、当該製造所等に係る許可証等を亡失し、滅失し、損傷し、又はその他の理由により再交付の証明を受けようとする者は、再交付証明申請書(様式第17号)を2部市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請が損傷によるものであるときは、申請者は、当該損傷した許可証等を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請がやむを得ないものであると認めたときは、当該許可証等の再交付証明をする。この場合において、当該許可証等の表面下欄に「上記のとおり相違ないことを証明する。 年 月 日北茨城市長○○○○」と表示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 北茨城市危険物の規則に関する施行細則(昭和47年北茨城市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
様式第1号 削除
(令3規則30)
(令3規則30・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
様式第15号の2 削除
(令3規則30)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)