○北茨城市建設工事検査要領
昭和57年9月1日
告示第25号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、本市において行う建設工事(以下「工事」という。)の検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、中間検査、出来形検査及び竣工検査とする。
(1) 中間検査とは、工事の施工の途中において随時行う検査をいう。
(2) 出来形検査とは、受注者の請求による部分払いをするとき、又は契約解除に行う工事の出来形部分払いをするときに行う検査をいう。
(3) 竣工検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。
(検査員)
第3条 検査員は、次の各号に定める者とする。
(1) 総務部長 1件の契約が5,000万円以上の工事の場合
(2) 総務課長 1件の契約が500万円以上5,000万円未満の工事の場合
(3) 契約検査室長 1件の契約が500万円未満の工事の場合
2 検査員が不在のとき、又はその他の理由により検査を行うことができない場合は、北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)及び北茨城市建設工事等執行事務処理要領(昭和57年北茨城市告示第21号)に定める検査命令書により検査を命ぜられた者とする。
(検査の方法)
第4条 検査は、工事請負契約書、工事設計書、仕様書、図面、写真、施工管理資料及びその他関係書類に基づいて品質管理を検査し、その適否を判定する。
2 品質管理の検査は、出来形、規格、施工技術及び材料品質について設計図書と対比して行うものとする。
3 検査員は、工事の検査基準等に従い、厳正かつ公正に検査しなければならない。
4 工事の検査基準は、北茨城市建設工事検査基準によるもののほか、茨城県土木工事技術管理基準等関係機関の検査基準を準用する。
(検査の立会い)
第5条 検査は、次の各号に定める者の立会いのうえ行うものとする。
(1) 工事主管課長及び監督員
(2) 受注者又は現場代理人及び検査員が必要と認めた者
(検査の手続)
第6条 検査員は、監督員より関係書類を添え検査の依頼があったときは、速やかに検査を執行するものとする。
(検査の結果)
第7条 検査員は、検査の結果、修補又は改造を指示する場合は、手直し工事指示書(様式第1号)により工事主管課長及び監督員を経由して受注者に通知するものとする。
3 検査員は、厳正に当該工事を評定し、工事成績表及び検査調書を作成しなければならない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第14号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第24号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。
改正文(平成28年告示第27号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)