○北茨城市議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年4月28日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市議会議員政治倫理条例(令和3年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 条例第4条第1項に規定する審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 条例第4条第7項の規定により審査会の会議が非公開となった場合には、当該会議の記録についても会議が非公開となった趣旨を考慮した対応をとるものとする。

4 条例第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求に係る審査及び調査に関する手続を合わせて行うことができる。

(1) 同一の者から複数の議員を対象としてなされたとき。

(2) 複数の者から同一の議員を対象としてなされたとき。

(3) 同一の者から同一の議員を対象として複数なされたとき。

5 条例第5条第3項の規定による回答文書には、会長、副会長、その他の委員の氏名を記載しなければならない。

(会議の傍聴)

第4条 審査会の会議の傍聴については、北茨城市議会傍聴規則(昭和36年北茨城市議会規則第2号)の例による。

(審査請求の方法)

第5条 審査請求をしようとする者は、審査請求書(様式第1号)及び審査請求署名簿(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の添付資料は、条例第3条第1項に違反する疑いがあることを客観的に判断できる書類、映像記録、音声記録、会議録等とする。

3 同一の審査請求に係る審査の対象は議員1人に限るものとし、審査の内容が複数の議員に関するものである場合には、それぞれ別に審査請求書及び審査署名簿を提出しなければならない。

(審査請求書等の不備の補正)

第6条 議長は、審査請求書の記載事項及び添付資料に不備があるときは、おおむね10日間の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。

2 議長は、前項に規定する補正に応じない場合には、当該審査請求を却下することができる。

(審査結果の公表)

第7条 条例第5条第4項の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他の議長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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北茨城市議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年4月28日 議会規則第2号

(令和4年5月1日施行)