○北茨城市議会傍聴規則
昭和36年3月3日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議当日受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名、年齢等、所定の事項を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第5条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第6条 傍聴人は係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第8条 傍聴人の定員は、一般傍聴人43人、身体障害者2人、報道関係者9人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所有するものでも入場させないことができる。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 精神に障害があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許しを得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
(従来の傍聴人取締規則の廃止)
2 北茨城市議会傍聴人取締規則(昭和31年北茨城市議会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成2年議会規則第2号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。