○北茨城市議会議員政治倫理条例

令和3年2月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己若しくは第三者の利益を図り、又は市に損害を加えることのないように必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(令4条例14・一部改正)

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対して自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 市民は、主権者として自らも市政を担い公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対しその地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(令4条例14・一部改正)

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として品位と威信を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、市民に疑惑の念を生じさせるような報酬、補助金等を授受しないこと。

(3) 市及び市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及び物品納入契約に関して、特定の業者を推薦し、紹介する等のあっせん行為をしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使させるように働きかけないこと。

(5) 市職員(臨時職員及び会計年度任用職員を含む。)の採用に関して、推薦し、紹介する等のあっせん行為をしないこと。

(6) 市税等の納付は誠実に努めること。

(7) 政治活動に関して企業又は団体(政党及び政治団体を除く。)から寄附を受けないものとし、当該議員の後援団体についても同様とする。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、次条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともにその責任を明らかにしなければならない。

(令4条例14・一部改正)

(北茨城市政治倫理審査会の設置)

第4条 政治倫理に関する事項を審査するため、北茨城市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次条第2項の規定により審査を求められたときは、第3条第1項各号に掲げる政治倫理基準に反する行為の存否について調査し、及び審査するものとする。

3 審査会は、当該審査の対象議員、請求者その他の関係者に対する会議への出席要請、事情聴取、資料の提出その他審査に必要な協力を求めることができる。この場合において、審査会から協力を求められた者はこれに従い、かつ、誠実に対応しなければならない。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は5人とし、地方自治の本旨に理解がある有識者及び市民(地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者であって、直近の市の選挙人名簿に登録されているものに限る。次条第1項において同じ。)のうちから、議長が委嘱する。

5 委員の任期は、委嘱の日から当該審査会の審査が終了するまでとする。

6 委員に欠員が生じた場合は、議長は速やかにこれを補充するものとする。この場合において、補充の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

7 審査会の会議は、公開で行うことを原則とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意があるときは、非公開とすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

9 委員は、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

10 委員の受ける報酬及び費用弁償については、次のとおりとする。

職名

報酬区分

報酬額

旅費額

政治倫理審査会委員

日額

5,200円

副市長相当額

(令4条例14・全改)

(市民の審査請求権等)

第5条 市民は、議員に第3条第1項各号に掲げる政治倫理基準に反する疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、市民の100分の1以上の署名をもって議長に審査を請求することができる。

2 前項の規定による審査の請求がなされたときは、議長は、審査請求書及び添付資料の写しを審査会に提出し、審査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、第1項の規定による審査の請求を受けた日から5箇月以内に、その審査結果を議長に文書で回答しなければならない。

4 議長は、前項の規定による回答文書の送付があった日から10日以内にその内容を当該審査の請求者に送付するとともに公表しなければならない。

(令4条例14・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例14・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

北茨城市議会議員政治倫理条例

令和3年2月25日 条例第9号

(令和4年5月1日施行)