○北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

市病管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料表等)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)

(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)

(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

2 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、医師(歯科医師を含む。第8条において同じ。)の給料月額において前項第3号アの医療職給料表(一)により難いときは、条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、別に定めることができる。ただし、当該給料は、230万円を超えることはできない。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類)

第4条 前条第1項第1号の病院事業行政職給料表又は同項第2号の病院事業技能労務職給料表が適用される者の職務の級は、1級とする。

2 前条第1項第3号の病院事業医療職給料表が適用される者の基準となるべき職務の内容及び級は、別表第4のとおりとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第5に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定める号給とする。

(令4市病管規程8・全改)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の調整額)

第5条の2 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給する。

2 前項の給料の調整額は、次の表の職員欄の区分に応じ、同表の調整額欄に定める額とする。

職員

調整額

薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、看護助手、歯科助手及びクラーク

調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額

保健師、助産師、看護師及び准看護師

調整前における給料月額に100分の3を乗じて得た額

(令4市病管規程8・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給される勤務は、北茨城市民病院事業就業規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第15号)第9条第1号に掲げる勤務とし、当該手当の額は、北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)別表第6のとおりとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、常勤の職員の例によるものとし、手当の種類、区分及び額は、給与規程別表第5のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

5 医師の報酬を定める場合において第1項又は第2項の規定により難いときは、次の各号に掲げる支給の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額 230万円以内で管理者が定める額

(2) 日額 20万円以内で管理者が定める額

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第9条 宿日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第6条の規定により算定する宿日直手当に相当する額の報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整額)

第10条 第5条の2第2項の表に掲げる職種のパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定により算定する調整額に相当する額の報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第11条 特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第7条の規定により算定する額に相当する報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与については、条例の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令4市病管規程8・追加)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市病管規程8・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令4市病管規程2・旧附則・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の特例)

2 第7条の規定による特殊勤務手当のうち北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号)別表第5に規定する看護職員等業務手当(以下「看護職員等業務手当」という。)の支給を受ける者の範囲は、同表に規定するもののほか、ドクターズクラーク、外来クラーク、看護助手及び歯科助手とする。

(令4市病管規程2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の特例)

3 第11条の規定による特殊勤務に係る報酬のうち、看護職員等業務手当は、前項に規定する者に支給する。この場合において、業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の額は、看護職員等業務手当の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市民病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年北茨城市民病院事業管理規程第7号)でその例によることとされる北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北茨城市規則第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4市病管規程2・追加)

(令和4年市病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年市病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年市病管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年市病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5市病管規程9・全改)

病院事業行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第3条関係)

(令5市病管規程9・全改)

病院事業技能労務職給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

別表第3(第3条関係)

(令5市病管規程9・全改)

ア 病院事業医療職給料表(一)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

2

267,200

349,600

3

269,600

352,400

4

272,000

355,300

5

274,100

357,800

6

277,600

360,800

7

281,100

363,800

8

284,500

366,600

9

288,100

368,700

10

291,600

371,200

11

295,200

373,900

12

298,700

376,400

13

302,200

379,100

14

306,100

382,500

15

310,000

385,500

16

313,600

388,800

17

317,200

391,800

18

320,700

394,400

19

324,200

396,800

20

327,700

399,300

21

331,300

401,900

22

335,000

403,900

23

338,400

405,500

24

341,700

407,100

25

345,000

408,800

26

347,500

411,000

27

350,000

413,100

28

352,300

415,100

29

354,400

417,200

30

356,100

419,300

31

357,800

420,900

32

359,600

422,600

33

361,500

424,500

34

363,700

426,000

35

365,800

427,800

36

367,800

429,600

37

369,700

431,500

38

371,900

433,500

39

374,000

435,300

40

376,000

437,200

41

378,000

439,000

42

378,700

440,700

43

379,300

442,400

44

380,000

444,200

45

380,900

446,000

46

382,200

447,800

47

383,500

449,500

48

384,800

459,500

49

385,600

461,600

50

386,400

463,700

51

387,200

466,000

52

387,700

468,100

53

388,500

470,200

54

389,300

472,400

55

390,000

474,600

56

390,700

476,800

57

391,400

478,900

58

392,300

481,100

59

393,000

483,300

60

393,600

485,400

61

394,100

487,400

62

394,600

488,900

63

395,000

490,400

64

395,400

491,900

65

395,700

493,300

66


494,600

67


495,800

68


496,900

69


497,900

70


499,100

71


500,100

72


501,100

73


502,000

74


502,800

75


503,600

76


504,400

77


505,100

78


506,000

79


506,900

80


507,700

81


508,500

82


509,300

83


510,100

84


510,900

85


511,600

86


512,500

87


513,200

88


513,900

89


514,800

90


515,700

91


516,600

92


517,200

93


518,000

イ 病院事業医療職給料表(二)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


別表第4(第4条関係)

(令4市病管規程8・旧別表第1繰下)

病院事業医療職給料表等級別基準職務表

(1) 医療職給料表(一)

等級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

(2) 医療職給料表(二)

等級

基準となる職務

1級

1 管理栄養士の職務

2 栄養士の職務

3 診療放射線技師の職務

4 臨床検査技師の職務

5 理学療法士の職務

6 作業療法士の職務

7 言語聴覚士の職務

8 歯科衛生士の職務

9 臨床工学技士の職務

10 視能訓練士の職務

11 准看護師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 看護師の職務

3 助産師の職務

別表第5(第5条関係)

(令4市病管規程8・追加、令5市病管規程5・一部改正)

病院事業行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

6

1

6

医療事務、クラーク

1

6

1

23

病院事業技能労務職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護助手、歯科助手

1

20

1

36

用務員、運転員

1

20

1

20

調理員

1

20

1

38

病院事業医療職給料表職種別基準表

(1) 医療職給料表(一)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師、歯科医師

1

9

2

93

(2) 医療職給料表(二)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

33

2

49

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士

1

17

1

33

准看護師

1

15

1

31

看護師、助産師

2

17

2

33

北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 市民病院事業管理規程第9号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 市民病院事業管理規程第9号
令和4年3月17日 市民病院事業管理規程第2号
令和4年11月4日 市民病院事業管理規程第8号
令和5年9月25日 市民病院事業管理規程第5号
令和5年12月20日 市民病院事業管理規程第9号