○北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、市長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 市長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 市長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常勤の職員の例による。
2 前項の割振りの基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第6条 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 市長は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号。第14条第1項において「勤務時間規則」という。)第8条に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 市長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。
(休日)
第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(休日の代休日)
第10条 市長は、正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)が祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で勤務することを要しない日(祝日法による休日を除く。)をいう。)(以下この条において「休日」と総称する。)である場合において、当該勤務日等に割り振られた正規の勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じたときは、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間、指定の手続等については、常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
3 市長は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間に繰り上げて使用することができる。
5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
3 別表第4の2の項及び3の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(令2規則34・令3規則32・一部改正)
(介護休暇)
第14条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(令4規則12・一部改正)
(介護時間)
第15条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(令4規則12・一部改正)
(休暇の承認等)
第16条 特別休暇の承認、休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員(以下「従前の職員」という。)としての継続勤務の期間が6月以上であるものが、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合は、第12条第1項の規定により付与された年次休暇の日数に、施行日における従前の職員としての年次休暇の残日数を付加するものとする。ただし、付加後の年次休暇の日数は、40日を限度とする。
3 この規則の施行日前において、従前の職員としての継続勤務の期間が6月未満であるものが、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合は、従前の職員と会計年度任用職員との継続勤務の合計が6月以上となった時点での年次休暇の残日数に、従前の職員であったならば付与されていた年次休暇の日数を付加するものとする。
(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
4 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。
別表第3(第13条関係)
(令2規則34・令3規則32・令4規則15・令6規則18・一部改正)
事由 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
4 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
5 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
6 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
7 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
8 妊娠中又は産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が請求した場合で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
9 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該会計年度任用職員の正規の勤務時間の始め又は終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
10 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
12 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
13 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学までの始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
15 会計年度任用職員の親族(附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ附表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
16 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間 |
17 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7月から9月までの期間内(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、7月から10月までの期間内)における原則として連続する3日の範囲内の期間 |
附表
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。) | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第13条関係)
(令2規則34・令3規則32・令4規則12・一部改正)
事由 | 期間 |
1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
3 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話(以下この項において「世話」という。)を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
4 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
7 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3項に掲げる場合を除く。) | 一の年度において附表に定める期間 |
8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
附表
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
期間 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。