○北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成30年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 北茨城市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用料の納付)
第5条 条例第10条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 変更許可書の交付を受けた場合において、既納の使用料に不足が生じたときは、その不足する使用料を当該変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の還付基準)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき。 相当額
(3) 条例第12条第3号に該当するとき。 全額
(4) 条例第12条第4号に該当するとき。 市長の認める額
(損害額の決定)
第8条 条例第15条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、職員がセンターの管理のため、その使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)