○北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成30年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習を推進し、市民の豊かな人間形成に資するため、北茨城市生涯学習センターを設置する。
2 北茨城市生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市生涯学習センター |
位置 | 北茨城市関本町福田297番地1 |
3 生涯学習のうち芸術創作活動の振興に資するため、北茨城市生涯学習センター(以下「本館」という。)に分館を設置する。
4 前項の分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市生涯学習センター分館 |
位置 | 北茨城市関本町富士ケ丘756番地1 |
(事業)
第3条 本館及び北茨城市生涯学習センター分館(以下「分館」という。)(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習を推進するための調査、研究及び企画に関すること。
(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習の場の提供に関すること。
(4) 生涯学習に関わる団体及び人材の育成に関すること。
(5) その他生涯学習の推進に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(管理)
第5条 センターは、教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
2 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときも、また同様とする。
2 管理者は、センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 公益上必要と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公用に供する場合、その他相当の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用の許可の変更又は取消しの許可を受けたとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外の使用の禁止等)
第13条 使用者は、その許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、管理者が指示した事項に従い、使用後の施設及び器具は原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者が、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全額又は一部を免除することができる。
(市の免責)
第16条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規定に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については一切その責を負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第14号で平成30年4月1日から施行)
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平31条例1・一部改正)
1 施設使用料
(単位 円)
施設の名称 | 使用料 | |||
1時間当たり | 1日当たり | 1月当たり | ||
本館 | 講座室A | 330 | ― | ― |
講座室B | 220 | ― | ― | |
講座室C | 330 | ― | ― | |
創作活動室 | 220 | ― | ― | |
視聴覚室 | 270 | ― | ― | |
調理実習室 | 330 | ― | ― | |
和室1 | 110 | ― | ― | |
和室2 | 110 | ― | ― | |
レッスン室 | 330 | ― | ― | |
トレーニング室(1人) | 110 | ― | ― | |
分館 | 陶芸講座室 | 220 | ― | ― |
アトリエ(1室) | ― | 440 | 11,000 | |
創作活動展示室 | ― | 3,960 | ― |
備考
(1) 市内の小中学校及び高等学校が教育課程に基づく学習活動のために使用する場合は、無料とする。
(2) 市内の社会教育団体、文化団体及び福祉団体等がその活動のために使用する場合は、無料とする。
(3) 市民以外の者が使用する場合は、上記金額の100%増とする。ただし、アトリエ及び創作活動展示室は除く。
(4) 営利目的に使用する場合は、上記金額の100%増とする。ただし、物品販売に使用する場合は、上記金額の200%増とする。
2 付属設備使用料
(単位 円)
付属設備の名称 | 使用料 | |
分館 | 電動ろくろ(1台当たり) | 110 |
電気窯(小)(1回当たり) | 2,750 | |
電気窯(大)(1回当たり) | 5,500 |
備考
(1) 市内の小中学校及び高等学校が教育課程に基づく学習活動のために使用する場合は、無料とする。
(2) 営利目的に使用する場合は、上記金額の100%増とする。