○北茨城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)で使用する用語の例による。
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4規則16・追加)
区分 | 事務 |
条例別表第1の1の項 | 北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年北茨城市規則第22号。以下「医療福祉費支給規則」という。)第4条第1項の医療福祉費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 |
医療福祉費支給規則第11条の届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | |
条例別表第1の2の項 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 | |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。以下同じ。)に関する事務 | |
条例別表第1の3の項 | 北茨城市就学援助規則(平成22年北茨城市教育委員会規則第1号。以下「就学援助規則」という。)第5条第1項の就学援助(医療費を除く。以下同じ。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
(令4規則16・追加)
区分 | 事務 | 情報 |
条例別表第2の1の項 | 医療福祉費支給規則第4条第1項の医療福祉費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報又は児童扶養手当関係情報 |
医療福祉費支給規則第11条の届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | ||
条例別表第2の2の項 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 | 生活に困窮する外国人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第7号)第19条第1号に掲げる情報 |
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ||
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 | ||
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 | ||
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 | ||
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務 | ||
条例別表第2の3の項 | 就学援助規則第5条第1項の就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
別表第3(第5条関係)
(令4規則16・追加)
区分 | 事務 | 情報 |
条例別表第3の1の項 | 就学援助規則第6条の準要保護の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報 |
就学援助規則第10条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 |