○北茨城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第28号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例17・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(令4条例19・一部改正)
(特定個人情報の庁内連携)
第4条 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 前項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令4条例19・令6条例4・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 市長又は教育委員会が、それぞれ他の機関に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該他の機関が当該利用特定個人情報を提供するとき。
(令3条例17・令4条例19・令6条例4・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4条例19・全改)
機関 | 事務 |
1 市長 | 北茨城市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年北茨城市条例第40号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 北茨城市就学援助規則(平成22年北茨城市教育委員会規則第1号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令4条例19・追加)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 北茨城市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準じて行う措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの | 法別表第2の26の項第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 北茨城市就学援助規則による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令4条例19・旧別表第2繰下・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 北茨城市就学援助規則による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |