○北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月27日

規則第22号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年北茨城市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項に規定する申請書を提出するに当たっては、次に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類。ただし、同号エ及びケに該当する者であって、知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては、市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべき全ての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができる。

(令6規則14・令8規則7・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書により、対象者であって条例第5条第1項各号に該当するものでないことを確認したときは、申請した者に対し、医療福祉費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該申請した者が妊産婦である場合にあっては、妊産婦医療福祉費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(令6規則14・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項の保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第4号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合は、前項に規定する申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(令6規則14・一部改正)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の申請は、医療福祉費支給申請書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項の保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項に規定する申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は、条例第4条第6項に規定する医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをいう。)又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者等であることの確認を受け、受給者証(その者に係る受給者証の情報が確認できる個人番号カードを含む。)を提示しなければならない。

(令6規則28・令8規則7・一部改正)

(支給制限額の計算)

第8条の2 母子家庭の母子及び父子家庭の父子に係る支給制限額は、条例第5条第1項第1号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等がないとき 301万6千円

(2) 扶養親族等があるとき 301万6千円に次に掲げる額を加算した額

ア 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額

イ 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額

ウ 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額

2 重度心身障害者等に係る支給制限額は、条例第5条第1項第2号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等又は生計維持児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者をいう。次項において同じ。)がないとき 512万9千円

(2) 扶養親族等又は生計維持児童があるとき 512万9千円に次に掲げる額を加算した額

ア 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額

イ 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額

ウ 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額

3 重度心身障害者等の配偶者(事実婚を含む。)若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者に係る支給制限額は、条例第5条第1項第2号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等がないとき 628万7千円

(2) 扶養親族等があるとき 632万3千円に次に掲げる額を加算した額

ア 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に21万3千円を乗じて得た額

イ 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に27万3千円を乗じて得た額(アの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)

(令8規則7・追加)

(所得の計算)

第8条の3 条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで、第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額。この場合において、使用する社会保険料控除は、前項及び同項の例による算定した所得の額(同法第314条の2第1項第3号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかったものとして前項及び同項により算定した額)から8万円を控除した額とする。

3 条例第5条第1項第2号に規定する規則で定める額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

4 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額(条例第5条第1項第4号の規定による所得の算出の場合に限る。)

(3) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(6) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(7) 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額(条例第5条第1項第4号の規定による所得の算出の場合に限る。)

5 条例第5条第2項に規定する所得の額は、地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)の合計額とする。

(令8規則7・追加)

(入院・外来自己負担金の支給申請)

第9条 条例第4条の2の申請は、医療福祉費入院・外来自己負担金支給申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る支給額を決定するものとする。

(令6規則14・一部改正)

(災害等による損失等の計算の方法)

第10条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第6条に規定する規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次に定める事項に変更があった場合とし、同条の規定による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を提示して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号の妊産婦の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険、後期高齢者医療又は社会保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者等

(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称

(令8規則7・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第14条 受給者が、対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は、この規則第4号の規定により交付されたものとみなし、旧規則の規定に基づいてなされている申請、届出その他の手続は、この規則の相定規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(昭和58年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和58年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号に係る改正規定は、昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

附則(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については、なお使用することができる。ただし、北茨城市医療福祉費支給に関する条例(北茨城市条例第40号)第3条の規定に基づき、この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。

附則(昭和62年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

附則(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式はなお当分の間所要の補正をして使用することができる。

附則(平成6年規則第29号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第27号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

附則(平成11年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成11年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成12年規則第47号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規定による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、当分の間補正して使用することができる。

附則(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

附則(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成22年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、当分の間補正して使用することができる。

附則(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、当分の間補正して使用することができる。

附則(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

附則(平成28年規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

附則(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

附則(令和6年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、医療保険各法の主務省令で定められた規定により当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

附則(令和8年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平31規則1・令4規則8・令6規則28・令8規則7・一部改正)

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(令4規則8・令6規則28・一部改正)

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(令4規則8・令6規則28・一部改正)

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(令6規則14・全改)

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(令4規則8・令6規則28・一部改正)

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(令6規則14・全改)

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(令4規則8・令6規則28・一部改正)

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(令4規則8・令6規則28・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月27日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和51年12月27日 規則第22号
◇ 昭和58年1月14日 規則第3号
◇ 昭和58年3月31日 規則第7号
◇ 昭和59年9月26日 規則第14号
◇ 昭和62年3月25日 規則第7号
◇ 平成4年1月20日 規則第1号
◇ 平成6年10月1日 規則第29号
◇ 平成7年5月11日 規則第14号
◇ 平成8年12月25日 規則第27号
◇ 平成10年9月28日 規則第31号
◇ 平成11年4月20日 規則第33号
◇ 平成11年9月1日 規則第44号
◇ 平成12年12月28日 規則第47号
◇ 平成13年6月29日 規則第33号
◇ 平成14年3月29日 規則第14号
◇ 平成15年3月28日 規則第3号
◇ 平成16年3月25日 規則第7号
◇ 平成17年9月30日 規則第44号
◇ 平成18年9月13日 規則第35号
◇ 平成20年3月31日 規則第12号
◇ 平成21年6月26日 規則第31号
◇ 平成22年6月28日 規則第28号
◇ 平成22年9月30日 規則第32号
◇ 平成23年3月30日 規則第3号
◇ 平成26年9月30日 規則第23号
◇ 平成26年12月25日 規則第28号
◇ 平成27年12月28日 規則第50号
◇ 平成28年3月25日 規則第11号
◇ 平成31年2月5日 規則第1号
◇ 令和4年3月31日 規則第8号
◇ 令和6年3月29日 規則第14号
◇ 令和6年11月26日 規則第28号
◇ 令和8年3月31日 規則第7号