○北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成15年12月25日

規則第37号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成15年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築の報告)

第3条 条例第8条の規定により、条例第7条の規定の適用を受けない建築物の敷地において建築しようとする者は、様式第1号により市長に報告しなければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請)

第4条 条例第14条の規定による認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第2号による正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 二面以上の立面図

(5) 二面以上の断面図

(6) 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。)

(7) 様式第3号による工場調書(工場の用途に供する建築物を含む場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に規定する申請について支障がないと認めるときは、様式第2号副本により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、認定を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。

(不適合な建築物等の報告)

第5条 条例第15条の規定により既存の建築物又はその敷地(以下「建築物等」という。)に対する制限の緩和を受けようとする者は、様式第4号により市長に報告しなければならない。

(適用除外の許可申請)

第6条 条例第16条の規定による許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第5号による正本及び副本に、第4条第1項各号の図書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について支障がないと認めるときは、様式第5号副本により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、許可の内容に条件を付すことができるものとする。

3 前2項の規定は、許可を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。

(建築主の変更の届出)

第7条 第4条の規定による認定又は前条の規定による許可(以下「認定等」という。)を受けた建築物等について、工事完了前に建築主を変更しようとする者は、様式第6号により、認定等の通知書写しを添えて、市長に届け出なければならない。

(取下届及び工事取止届)

第8条 認定等の申請をした申請者が申請を取り下げようとするときは、様式第7号により、市長に届け出なければならない。

2 認定等を受けた建築物等の工事を取り止めようとするときは、遅滞なく、同様式により認定等の通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により添付した認定等の通知書は、第1項の申請者に返還する。

(認定等の取消し)

第9条 市長は、認定等の申請書に虚偽の記載をして認定等を受けたことが判明した場合においては、これを取り消すことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成15年12月25日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)